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免許再取得へのアドバイス 取消者の免許再取得
運転免許が交通違反や交通事故により取り消し処分を受けた方が再び運転免許を手にするためにはどのような手順で行なえば良いのかを解説します。

本ページは過去免許を保有していて再取得を目指す方たち向け(運転経験者)対象です。普通自動車免許を完全新規で取得を目指される方は公認自動車教習所入所による免許取得を強く推奨します。



再取得の考え方は2通り
  再取得するための考え方は2通り。欠格期間終了後直ちに免許を手にしたい「時間優先タイプ」と多少時間がかかっても実力で再取得のための費用をできるだけ安価に済ませる「費用優先タイプ」とあり、それぞれの手順を紹介します。

具体的に言うと前者は主に欠格期間中に公認指定教習所に通いながら欠格期間という無駄な時間を有効に利用する方法、後者は欠格期間終了後に運転免許試験場での一発試験による取得が中心となります。なお、後者の場合において2通り解説しますが、そのうち1つの方法は将来の法改正後では実現が難しくなると思われます。

取消処分者講習の受講
  運転免許を取り消しを受けた方が再び免許を手にするには必ず「取消処分者講習」を受講しなければなりません。この講習を受けることで取消処分者講習終了証書をもらうことでようやく免許を受験できる資格を得ることができます。
 
受講時期 講習内容 講習日数 講習料金
免許を受験しようとする前から一年以内
(修了書の有効期限が一年のため)
心理的・性格適性検査に基づくカウンセリング、グループ討議、運転シミュレータや実車の運転による指導など 2日
(計13時間)
33800円

取消処分者講習を受講するには免許センターや警察署(地区により相違あり)または地区によっては電話で予約を行ないます。受講日には意見の聴取等において免許取消処分を下されたときに受け取った「運転免許取消処分書」が必要になります。万が一紛失してしまった場合は、再度免許を取得しようとする該当地区の免許センターにお問い合わせください。地区によっては通知書の再発行を義務付けるところもあれば、身分を証明できるもの(健康保険証など)を持参することで代用することができる場合など地区によって対処方法が違います。

地区によっては予約後2ヶ月先まで予約一杯で受講できないケースもあるようです。時間的余裕をもって予約する必要があります。また一部の地域(大阪府・京都府・茨城県等)では本講習を受講するためには事前に仮免許を取得が必須(講習カリキュラム上路上講習があるため)の場合もありますので注意してください(ほとんどの地区では仮免許は不要)。更に本講習を受講できる時期も地区によりかなりバラツキがあります。本講習受講にはかなり各都道府県による差があるため事前に最寄の警察署のHP等で調べておいてください。

【仮免許必須地区における裏技】
特に本講習を受講するために事前に仮免許を必要とする地区の方で後に説明する費用優先タイプによる方法に限定した話となりますが仮免許という手段をパスして免許再取得するための方法も解説します。(費用優先タイプ2による方法)



再取得のための主な流れ
最終目標は免許再取得です。再取得する行程を目的別にまとめました。自分がどの手法が適しているか検討してみてください。時間と費用そして平日の休暇取得の条件等の要素があると思います。
         

時間優先タイプ

  費用優先タイプ1   費用優先タイプ2
欠格○年開始   欠格○年開始   欠格○年開始
   
仮免許受験   仮免許受験   取消処分者講習受講※1
   
取消処分者講習受講   取消処分者講習受講   欠格期間終了
   
教習所入所(第2段階)   路上運転練習(10時間)   原付免許受験※2
   
教習所卒業   欠格期間終了   大型特殊免許受験
   
欠格期間終了   本免許学科試験   運転免許経歴証明書入手
   
本免許学科受験   本免許技能試験   大型一種受験
   
免許証受領   取得時講習   免許証受領
      2007年6月法改正 (予)まで有効
    高速教習    
       
    免許証受領    
         
―― 主な特長 ――   ―― 主な特長 ――   ―― 主な特長 ――
費用は最も掛かるが欠格期間明けて直ちに免許証を手にすることができる最短方法   多少腕に自信があれば試験場での直接受験を活用し無駄な費用を削減する方法   大型自動車の運転に自信があるなら最も安価でかつ非常に合理的な再取得方法

いずれの方法であっても再取得実現まではそれなりの努力が必要です。しかし全くの新規で免許を取得することに比べればすでに運転経験者なのですから無駄な行程はできるだけ省略したいものです。ではそれぞれのポイントについて解説していきます。


仮免許受験
  普通免許を取得するには技能試験を受験して合格しなければなりませんが、本試験では路上による実地試験が行なわれるため、本試験前に仮免許を予め取得する必要があります。仮免許は欠格期間中でも受験、取得することができます。但し仮免許の有効期限が6ヶ月であること、仮免許はあくまでも本免許取得を目的とした練習用であることを忘れないでください。

一部の府県では取消処分者講習の受講条件として仮免許取得を義務付けている地区もあります。但し仮免許必須としている地区であっても二輪用取消処分者講習に限定すれば仮免許は必要ありません。とはいえ、最終的に普通免許を再取得する場合はいずれにしても仮免許を取得することになるわけですからあまり関係ないでしょう。

ちなみに再取得が二輪専用以外で四輪再取得目的で二輪用取消処分者講習を受講するメリットは後述の"仮免許不要裏技テクニック"で 一部利用する場合があります。

さて、仮免許を取得する方法として指定教習所で取得する方法と試験場で受験する2通りあります。少なくとも再取得を目指す方は過去運転経歴が豊富なのですから迷わず試験場での受験にチャレンジしましょう。もちろん資金面や時間的余裕がある方は教習所で一から教習を受ける方法でも否定するものではありません。

手数料は以下の通り。

・ 仮免許学科試験料 3300円
・ 技能試験料 1150円(不合格の場合の再受験料は4450円)
・ 仮免許交付手数料 1200円

仮免許学科試験は特別問題ないでしょう。技能試験については合格率が低く難しいと言われていますが、合格に適合する運転ができていれば一発で合格も不可能ではありません。しかしながら大抵の方は久々の車の運転と試験場での緊迫感からくる緊張、そして試験に適合した運転を忘れているなどの点から合格するまで苦労することが多いようです。

あくまでも試験場での一発受験は合格基準に適合していればもちろん合格、減点超過すれば即不合格という商売抜きした採点が下されます。従って 逆説的発想をすれば適正な運転ができていれば必ず合格できるのです。このことを忘れず不合格になってもくじけず再チャレンジしてください。



路上運転練習(5日以上10時間)は独自にするか教習所に通うかを検討
本免許受験のための条件として仮免許を取得し1日2時間を目安に5日以上計10時間練習する必要があります。そして本免受験時に練習した実績を申告する「路上運転練習申告書」を作成します。この申告書は仮免許合格時にもらえます。そして本免試験の3ヶ月以内に作成しなければなりません。更に練習する際の通算3年以上の運転経歴を有する者を監督指導として練習する必要があります。練習する時には車の前後に仮免許運転中の標識を備え付ける必要もあります。

路上練習申告書に記載しなければならない主な事項は練習日時、場所、監督指導を行った同乗者の名前、生年月日、運転免許証番号などを記載します。

このように身内だけで練習し同乗者の協力を得ることが可能であれば独自の練習で問題ないと思います。何しろ完全な新規免許取得を目指す人と違い、これまでのキャリアとして十分な運転の経歴を持っているのですから路上における危険要素も少ないので助手席補助ブレーキがなくてもなんら問題ないでしょう。しいて問題点を挙げれば手作りの「仮免許練習中」表示を車に取り付ける恥ずかしさはあるかもしれません。

もし同乗者の協力を得ることができなければ仮免許取得状態から公認指定教習所にて第2段階からの教習を受けるか、非公認の教習所で練習だけを目的に受講するべきかの判断になります。前者の場合はすべての教習所が請け負ってくれるわけではありません。対応可能な教習所を問い合わせて探すしかないでしょう。指定公認教習所で途中から入所する場合は、多少費用はかさみますが新規で入所するよりはるかに安く済む上、欠格期間中に検定終了で卒業まで頑張れば、欠格期間終了の翌日に試験場で本免学科試験パス後、改めて取得時講習の受講を別途申し込むする必要もなく直ちに免許証を手にすることができます。(時間優先タイプ)


本免試験へのチャレンジ
  いよいよ最終目的である本免許受験となります。本免許は路上試験です。仮免許取得時に十分に安全確認事項や基本操作は身についているはずなので、路上試験だからといってむずかしいことはないでしょう。

路上試験においての最大のポイントを列記してみます。

(1) 信号機のない歩道には最大の注意を
(2) 片側3車線ある道路は無理に一番左車線の走行にこだわる必要はない
(3) 加速するときはしっかり、減速が必要なときはキッチリ減速
(4) 駐停車禁止場所がどこであるかをしっかり記憶

もちろん、他にも気をつける点は山ほどありますがすでに仮免許を取得できているわけですから基本操作以外の路上ならではの注意点を列記してみました。特に(1)は本当に要注意です。一歩間違えれば歩行者保護違反で一発試験中止になります。信号機のない歩道の脇にもし人が居たら必ず停止。歩道の直前に駐車車両が居たら必ず直前で一時停止。かなり忘れがちな危険ポイントだと思います。

もしめでたく路上実地試験に合格できれば、残すは取得時講習、高速教習となります。試験合格時にどの教習所で予約を受け付けてくれるか教えてもらえますのでその時に予約をしてください。無事免許を再び手にする日が来ることを応援します。


仮免許不要裏技テクニック(2007年6月法改正予定まで有効)
  ここで紹介する再取得方法は行程が面倒な仮免許取得が必須の普通免許取得をはじめからパスし、その上位免許である大型一種免許を取得してしまおうと作戦です。時間と根気は多少は必要ですが、最も安価な方法での再取得法です。今後法律改正で大型一種免許取得も仮免許が必須で路上試験が課せられてしまいますが法改正されるまでの今しかできない必殺技となります。

大型一種免許は仮免許なしでいきなり本免許を受験することができます。そして大型免許の受験資格は普通自動車または大型特殊自動車をすでに取得していて運転経歴が2年以上という条件があります。過去普通自動車免許を2年以上の期間所持していて交通違反等によって免許取消処分を受けた人の場合に限れば、たとえ 現在免許証を所有していなくても運転免許経歴は有効です。

次に大型特殊自動車の受験資格は18歳以上なら運転経歴は一切不要で仮免許取得も不要です。従って過去の運転経歴があって大型特殊免許を取得すれば大型一種免許の受験資格が得られるということです。このことを念頭に逆算して免許再取得を目指すことになるわけです。


取消処分者講習受講
  まずは取消処分者講習を受講します。もしお住まいの地域が事前に仮免許が必要な地域であるのなら、二輪コースを選択しましょう。二輪用取消処分者講習であれば仮免許を事前に取得する必要はありません。もし二輪車講習に自信がない場合は諦めて仮免許取得を目指す スタンダードな方法を選択するしかありません。
 
欠格期間終了したらまず原付免許受験
  欠格期間明けましたらまず原付を取得しましょう。ここでの目的は取消処分者講習の有効期限を無効にすることにあります。新しい免許証さえ手に入れれば免許取得者の仲間入りなのですから取消処分者講習終了証書は この時点でもう今後使用することはありません。もちろんこの後に説明する大型特殊免許を有効期限以内に必ず取得できる日程的余裕がある人は必ずしも原付を取得する必要はありません。
 
大型特殊免許を運転免許試験場で直接受験
  大型特殊免許取得を目指します。全く運転経験がなくても1〜2時間ほど練習を行い、法規走行が確実に実践できれば免許取得は比較的容易なのが大型特殊一種免許です。大型特殊免許の試験で使用される車両はもちろん地区により違いがありますが、主に使用される車両として中折れ式と後輪操舵式の2種類が使用されます。受験される地域がどちらの車両形式を採用しているかを事前に調べておきましょう。

全く運転経験がなくても法規走行に関して身につけていれば、3〜5回も受験すれば大抵は合格できるでしょう。もしそれ以上受験しても合格できないようであれば最終目的である大型一種まで合格することは諦めしょう。そのような方は試験場受験には適していません。試験場での合格のポイントは車両の取り扱いはもちろんですが、その車種でも共通である法規走行(一時停止箇所は停止線手前で必ず停止する、必要な安全確認は漏らさず行なうなど)が自然にできるようになるまで徹底的にイメージトレーニング等で体に叩きこみましょう。

大型特殊免許のメリットは仮免許を保有している必要もなくいきなり初免許としても狙え、かつ大型一種免許 受験に挑戦するための条件にも適合する免許です。更にすでに原付免許を事前に取得していた場合、「大特」を併記(現行取得免許に別資格の免許を追加すること)した時点で緑色の免許証から青色 の免許証へ変わります。もちろん原付免許の初心運転期間もこの時点でなくなります。

 
運転免許経歴証明書を入手
  取消前の過去保有していた免許証取得歴を証明する運転免許経歴証明書を入手します。この証明書は過去運転免許を取り消された地区(管轄)の運転免許試験場や警察署にて写真(2.4×3cm)と手数料1000円で申請することにより入手できます。これでようやく大型一種免許取得するための書類と条件が揃う ことになります。(言うまでもありませんが過去取り消された以前は普通免許取得歴が2年以上でなければなりません。)
 
大型一種免許を運転免許試験場で直接受験
  現在のところ、大型一種免許は所内コースだけで免許を取得することができます。見事実地試験を合格することができれば、下位免許である普通自動車も当然運転することができますし、初心運転期間も免除、そして免許証も青色となるわけです。更には取得時講習や高速教習の受講も必要 もなくいたせりつくせりです。この方法は運転免許試験場で直接受験し合格するという難関な方法です。これらを通常考えると敷地が高い と思うかもしれません。しかしながらしっかり基本操作を身に付け法規走行が問題なくできるようにしておけば合格は決して不可能ではないのです。

将来、法改正後はこの方法は使えなくなります。正確に言えば今後は大型免許取得前に大型仮免所取得の行程が増えるのに加え、免許取得時の取得時講習も義務付けられるために再取得費用の節約手段は確実に減少してしまいます。そのためにも法改正までの間は、ここで紹介する再取得法も積極的に活用していただければ良いのではないかと思っています。

最後に取消後の免許再取得時は行政処分歴1回の状態となっています。そのため累積4点の違反で60日免停、10点で再取消になりますので注意してください。また欠格期間が満了した日から5年を経過するまでの間に再び違反や事故を起こして免許取消処分を受けると通常の欠格期間に加えて2年間延長加算されます(但し欠格期間は最大5年間)。くれぐれも免許は大切に。そして安全で楽しいドライブを。


尚、交通違反・事故に関するご質問は「道路+運転免許HELP DESK !」にて受け付けており、直接メールでは受け付けておりません。従ってメールにてご質問されても返答が遅れるばかりか、あいまいなご返答しかできないためご遠慮願います。ご質問以外の内容であってご意見やご指摘のみメールにてご一報ください。