交通違反の中で罰金刑以上に該当する違反を犯した場合、大半は罰金による処罰が下されることになります。罰金は刑事罰の一種であることはすでに説明してきました。ここでは処罰が確定するまでの行程を具体的に説明します。
交通違反を犯し罰金または懲役刑などの処罰が下されるまでの基本的な流れは下記のようになります。
担当管轄 |
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処理内容 |
警察署 |
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交通違反・交通事故した事実を現認
違反運転者を被疑者として検察庁へ送致 |
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検察庁 |
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警察から回ってきた事実に対し当人(被疑者)へ事情聴取し内容によって被疑者を起訴(被疑者から被告人)するか起訴しない(起訴猶予)か決定 |
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裁判所 |
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検察から提出された起訴状(求刑内容を記載)を元に被告人に対し弁論の場を開き、判決(被告人に対する求刑事項)を出す |
あくまでも違反・事故をした運転者(被告人)に対する処罰の裁量を決定できるのは裁判官だけです。担当
検事が刑事事件として簡易裁判所へ提起(起訴状を提出)することにより、それを受理した裁判所が起訴状の内容を
確認、被告人に対する弁論を聞いた上で司法判断により判決(処罰)が下されるということです。
ところが膨大に存在する交通違反において、それぞれすべての一つ一つの交通違反に対し起訴状を作成、裁判官が細かくチェックし処罰の裁量を決定することは事務処理上困難であることから、
一連の処理を簡易的に即日処理するための制度として「略式裁判」があります。
過去の前歴も少なく、交通違反の内容が比較的軽微なものであれば、交通違反者に対し略式裁判による審理の打診が
検事から提示されます。略式裁判による審議を了承すれば、名のとおり形式的に判決が下され、事実上の査定表を元に違反内容に適合した罰金額を決定し処罰が下されることになるわけです。尚、略式裁判における判決は罰金刑のみとなります。
しかし、交通違反や交通事故の内容が極めて悪質であった、もしくは再犯率が高いなどと検事が罰金刑以上の処罰が適当と判断した場合は、略式裁判ではなく通常裁判、すなわち公開の法廷での裁判を開くよう裁判所に請求する処理を行なわれることがあります。これを「公判請求」と呼び、公判請求による結果裁判官が有罪であると判断した場合、一般に下される判決は禁固または懲役刑となります。
例えば制限速度より80km/h以上の速度超過等の場合で結果悪質な交通違反であると検察官が判断すると
公判請求による通常裁判による判決が下されることから罰金刑以上の処罰になる可能性が極めて高いということになるわけです。
但し、公判請求された場合であっても前科がない、今後も同様の違反を犯す可能性が少ないなどと裁判官が判断を下した場合、懲役刑の前に執行猶予が付くことがほとんどであって公判請求=即実刑とはならないのでご安心ください。交通違反で実刑判決になる場合はよほど著しい違反を継続的に繰り返すなどの超悪質ドライバーでない限り大丈夫でしょう。 |