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 LastUp Date 2005.8.17
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反則金と罰金
反則金と罰金とは違う
  軽微な違反で課せられる「反則金」と悪質な違反に課せられる「罰金」。いずれも同じように思えるがそれぞれの意味は全く別物である。実際に反則金も罰金も一緒に「罰金」と表現するケースが多いが、決して同じでありません。ここではその具体的な違いと「罰金」に関して詳しく検証しました。尚、交通違反についての違反点数および反則金は一覧表のページをご覧ください。

交通反則通告制度と反則金
  車を運転した者が違反行為を犯した場合、その行為が比較的軽微なもの(反則行為)については一定期間(青キップが発行され反則金納付書を受け取り受理した日から8日以内)に所定の反則金額を最寄の金融機関へ納付を行えば、本来なら犯した交通違反に対し裁判による審判を受けなければならないところ、反則金を納めることで免除する制度であります。

一覧表のページに反則金額が明記されている軽微な違反についてこの制度に適合します。

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罰金対象になった場合
  さて問題にしたいのが罰金であります。罰金とは反則金とは違い、重度な違反に課せられる刑事処分 です。そもそも罰金刑は反則金と違い前科扱いとなる重度な処分であって、禁固刑または懲役刑と同一線上に罰金刑があることを頭に入れておいてください。だから簡単に金額が高いというだけの問題ではないので基本的な罰金刑の重さをまず知っておく必要があります。

反則金は収めた時点で違反行為に対する処理が終了します。しかし罰金 相当の違反を犯した場合は、必ず刑事裁判を受けなければなりません。一度検察庁に出頭し、違反した事実に関して取り調べが行われ 刑事裁判を受けます。

刑事裁判といっても、違反した事実を認めた場合 であって検察官が「略式裁判」による処理が妥当と判断された場合は直接公判に出ることなく書面上だけで簡易的に裁判を受ける制度を受けることが可能です。

もちろん違反した事実に不服があり略式裁判に応じない場合は通常裁判を受けることになります。更に違反した内容が相当な悪質であると検察が判断した場合は略式裁判を受けることができず強制的に公判請求される場合もあります。(重大な過失が含まれる人身事故、度重なる酒気帯び運転、80km以上の速度超過など)

注)略式裁判、公判請求に関しては最下段部「公判請求とは?」の欄をご覧ください。

略式裁判を承諾した場合、即日判決が下されます。判決が下された罰金はその場で即納しなければな りません。罰金を納めるのは取り調べが行われた検察庁のみで振り込みは一切受け付けていません。但しこのケースは東京・神奈川地区の場合であって他の地区の場合 、判決文とその判決に基づいた罰金刑の金額が明記された振込み用紙を後日郵送する場合もあります。即日支払いを求められる東京、神奈川県では当日 罰金相当額を持ち合わせがなくても遅くても翌日までに納付しないといけません。

反則金と罰金の違い、全く別物であることをお分かりいただけたかと思います。

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罰金の査定
  この罰金ですが裁判官が判決により罰則を決めるものであるので予め罰金額は決まっていません。しかしながら数多い交通違反の場合予め罰則の相場がある程度決まっています。ここではその罰金の査定額を各報告された内容から罰金額を推定してみました。

同じ刑事罰であっても通常該当車両が大きいほど(大型→普通→自動二輪→原付の順)罰則は厳しくなる傾向があります。

特にはじめて検察庁に行く人はどれだけの罰金になるかも予測できないことが多いため、予めここで自分の犯した違反がどれほどの罰金になるかを知ってもらいたいと思います。以下に示すデータは自分が知っている範囲で現在の罰金の相場をまとめてあります。もし検察庁出頭通知がきた場合は参考にしていただき、出頭する日はその金額を用意してください。(最も多い違反のみ掲載します。麻薬等違反ななどは普通の人はありえないので…)

各違反の罰則上限値は点数一覧表に示してある罰則が上限であって、それを超えることはありません。
(例)
(1)酒酔い運転(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
(2)酒気帯び運転および下命容認(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
(3)無免許運転(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)等


表1 交通違反に関連する罰金刑の一覧(無断転載厳禁)

違 反 内 容

点 数

罰 金 の 相 場

無免許運転

19

200000〜300000円

酒気帯び運転等(アルコール量問わず)

6 or 13

200000〜300000円

速度超過(30〜35km/h超過 6 50000〜60000円
速度超過(36〜39km/h超過 6 60000〜70000円
速度超過(40〜44km/h超過 6 60000〜80000円
速度超過(45〜49km/h超過 6 70000〜80000円
速度超過(50〜60km/h超過 12 80000〜90000円
速度超過(61〜70km/h超過 12 90000〜100000円
速度超過(70〜79km/h超過 12 100000円

保管場所法違反

2

夜間40000、昼間50000円

番号標表示義務違反(大型・普通)

2

40000〜50000円

積載物重量制限超過(大型車10割以上)

6

50000〜80000円

80km以上の速度超過の場合は 略式命令ではなく公判請求される場合があります
未成年者の場合は家庭裁判所に出頭し、そこで採決がくだされます。

(補足)
全般傾向として
同じ刑事罰であっても通常該当車両が大きいほど(大型→普通→自動二輪→原付の順)罰則は厳しくなります。

中でも
速度超過に関しては高速道路より一般道路、設定制限速度が高いより低い方が罰金が高くなります。これは危険率の高さによるものだと想定されます。40〜44km/h超過項目の金額に幅があるのはそのためです。(30〜39km/h超過で罰金対象は一般道路のみであるため)

酒気帯びに関しては初犯の場合、原付10万円、自動二輪15万円、普通車の場合は20万円、大型車では30万円、更に過去酒気帯び前歴による再犯で悪質と判断された場合罰金刑満額である30万円もしくは公判請求(結果として懲役刑:執行猶予含む)になる可能性があります。

罰金の相場に掲載している金額はみなさんからの貴重な情報を元に私が独断で推定し一般公開しています。従って実際の罰則がこれらの金額と相違になる場合がありますので自己責任の上目安として参考程度としてください。(記載金額をそのまま他の場所で転載するのはお控えください)


公判請求とは?
  交通違反の中で罰金刑以上に該当する違反を犯した場合、大半は罰金による処罰が下されることになります。罰金は刑事罰の一種であることはすでに説明してきました。ここでは処罰が確定するまでの行程を具体的に説明します。

交通違反を犯し罰金または懲役刑などの処罰が下されるまでの基本的な流れは下記のようになります。

担当管轄  

処理内容

警察署   交通違反・交通事故した事実を現認
違反運転者を被疑者として検察庁へ送致
   
検察庁   警察から回ってきた事実に対し当人(被疑者)へ事情聴取し内容によって被疑者を起訴(被疑者から被告人)するか起訴しない(起訴猶予)か決定
   
裁判所   検察から提出された起訴状(求刑内容を記載)を元に被告人に対し弁論の場を開き、判決(被告人に対する求刑事項)を出す

あくまでも違反・事故をした運転者(被告人)に対する処罰の裁量を決定できるのは裁判官だけです。担当 検事が刑事事件として簡易裁判所へ提起(起訴状を提出)することにより、それを受理した裁判所が起訴状の内容を 確認、被告人に対する弁論を聞いた上で司法判断により判決(処罰)が下されるということです。

ところが膨大に存在する交通違反において、それぞれすべての一つ一つの交通違反に対し起訴状を作成、裁判官が細かくチェックし処罰の裁量を決定することは事務処理上困難であることから、 一連の処理を簡易的に即日処理するための制度として「略式裁判」があります。

過去の前歴も少なく、交通違反の内容が比較的軽微なものであれば、交通違反者に対し略式裁判による審理の打診が 検事から提示されます。略式裁判による審議を了承すれば、名のとおり形式的に判決が下され、事実上の査定表を元に違反内容に適合した罰金額を決定し処罰が下されることになるわけです。尚、略式裁判における判決は罰金刑のみとなります。

しかし、交通違反や交通事故の内容が極めて悪質であった、もしくは再犯率が高いなどと検事が罰金刑以上の処罰が適当と判断した場合は、略式裁判ではなく通常裁判、すなわち公開の法廷での裁判を開くよう裁判所に請求する処理を行なわれることがあります。これを「公判請求」と呼び、公判請求による結果裁判官が有罪であると判断した場合、一般に下される判決は禁固または懲役刑となります。

例えば制限速度より80km/h以上の速度超過等の場合で結果悪質な交通違反であると検察官が判断すると 公判請求による通常裁判による判決が下されることから罰金刑以上の処罰になる可能性が極めて高いということになるわけです。

但し、公判請求された場合であっても前科がない、今後も同様の違反を犯す可能性が少ないなどと裁判官が判断を下した場合、懲役刑の前に執行猶予が付くことがほとんどであって公判請求=即実刑とはならないのでご安心ください。交通違反で実刑判決になる場合はよほど著しい違反を継続的に繰り返すなどの超悪質ドライバーでない限り大丈夫でしょう。

尚、交通違反・事故に関するご質問は「道路+運転免許HELP DESK !」にて受け付けており、直接メールでは受け付けておりません。従ってメールにてご質問されても返答が遅れるばかりか、あいまいなご返答しかできないためご遠慮願います。ご質問以外の内容であってご意見やご指摘のみメールにてご一報ください。