Q1 |
罰金は納めたのですが、行政処分の通知がまだ来ません。一体どうなっているの? |
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罰金などの処分は刑事処分であり、行政処分とは全く独立して処理されます。従って罰金を収めたことと行政処分通知とは全く連動していません。通知が来るまで待ちましょう。
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Q2 |
オービスに撮影されたのですが、運転した車はレンタカーなんですがどうなるでしょうか? |
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オービスに撮影された場合、ナンバープレートから所有者を割り出し通知を出します。そのナンバープレートがレンタカーであった場合は、レンタカー会社がオービスに撮影された日と当時貸し出しを行った日を照合し、当日の当事者へ告知を行い通知が行くものと思われます。
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Q3 |
オービスが光ったような気がするのですが、本当に撮影されたのでしょうか? |
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オービスの種類や設置場所により、明らかに自覚がある場合とそうでない場合があるようです。オービス通過の時に作動するべく速度(一般道路30km/h以上、高速道路40km/h以上の速度超過)を出していたか思い出してみてください。それ以下の速度である場合はただ自分のライトの反射光が映ったのかもしれません。つまり一言でいれば、人によってその感じ方は様々でありなんともお答えできないというのが正直なところです。
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Q4 |
酒気帯び運転で検挙されたのですが、同乗者に対しても処罰の対象になるのですか? |
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法的(道交法第75条第1項第3号)には酒気帯び下命容認として処罰の対象になります。しかしながら実際に同乗者も処罰されるケースは少な
く大半が運転者のみ処分の対象となっており同乗者が直接罪を問われるケースはほとんど見受けられません。
しかしこれらは同乗者処罰の実例が全体の検挙数に対し少ないだけであって、同乗者が故意に運転させた、もしくは黙認していると判断されれば、運転者と同レベルの処罰が同乗者にも処分が下されることがあります。絶対に酒気を帯びている人には運転させないでください。法的には
厳罰がくだされる悪質行為です。
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Q5 |
ゴールド免許所有者でしたが、このほど違反をしてしまいました。特権は? |
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たとえゴールド免許所有者であっても一度違反を犯してしまえば一般運転者とすべて同じ扱いとなります。過去2年間無事故無違反である特例に該当するだけであり、ゴールド免許所有者であったからといってその他特別優遇処置などは一切ありません。
つまり継続してこそ価値があり、一度でも違反で検挙されればすべて同じ扱いを受けることとなります。
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Q6 |
赤キップ対象の違反は前科がつくらしいのですが、今後一体どうなってしまうのでしょう? |
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前科一犯になりますが、交通違反に関する前科者は膨大な人数が対象になるわけで大抵の場合は交通関係の前科者の場合特別不利益になることはありません。特定の職業(公務員や一部の国家試験)では前科条件があっても「道路交通法関連は除く」という条件が記されています。つまり気にする必要はありません。尚、前科は5年で消滅します。
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Q7 |
オービスに撮影され3ヶ月以上経過してもまだ通知がきませんが、安心して良いですか? |
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オービスの通知は早いもので3日程度、平均2週間〜1ヶ月ですが旧式オービスの場合や他県での場合は更に通知が遅くなるケースもあります。通常3ヶ月も経過すれば通知が来ない場合が多いようですが半年後に通知が来た事例も幾つか報告されておりますので、安心するのはもうしばらく時間が経過する必要があるでしょう。
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Q8 |
オービスの記録速度は実際より遅い速度で計測されると聞いたのですが本当ですか? |
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計測速度は正確だと思います。それよりも車自信の速度計の誤差の方が大きく、速度が出れば出るほどその誤差も大きくなるのが普通です。従って実際より遅い速度での計測という考え方より、自分の車の速度計が実速度より早い速度表示をしていると考えるのが妥当ではないかと考えています。
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Q9 |
嘆願書を提出しようと思っているのですが、効果ありますか? |
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嘆願書の効果は人身事故などの業務上過失傷害の容疑にかけられており被害者が加害者対し寛大な処分をお願いするときに最も効果を発揮します。検察庁に事故関連で呼び出しを求められている時、出頭当日までに被害者に嘆願書を書いてもらい、担当検察官へ提出することが重要です。参考書式はこちらをご覧ください。
なお、事故以外の交通違反による行為で行政処分に対しての嘆願書の効果はどの程度あるかは全くわかりません。それは人身事故の被害者が書く前者の場合と大きく違い、加害者の一方的な主張にしかすぎないからです。
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Q10 |
交通事故を起こしました。行政処分の治癒期間とはどの日数を指すのですか? |
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行政処分における治癒期間は被害者が病院にて診察を受けその怪我に対する医者の診断書に記載されている全治日数により決まります。従って診断書が2週間と明記されていて実際の通院期間が1年であっても処分は15日未満として計算されます。
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Q11 |
未成年ですが、赤キップをもらってしまいました。罰則はどうなるのでしょうか? |
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未成年であってもまもなく成人になる身である場合は成人と同じ処分(罰金刑や懲役刑)が課せられる場合がありますが、通常家庭裁判所に保護者同伴で出廷し結果保護観察処分(罰金なし)となる場合が多いようです。
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Q12 |
免停のための出頭日前にまた違反をしてしまいました。どう処理されるのでしょうか? |
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一言で言えば再び違反を犯した日時によりケースバイケースです。合算処理されるケースや一度免停処分を受け、その後違反を犯した扱いになるか?通常は前者がほとんどであり、場合によっては手続き進行上最後の違反した点数が計算されずに終了というケースもあるようです。詳しくは公安委員会へ問い合わせるしかないでしょう。
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Q13 |
酒気帯び運転をして結果取り消し点数に達してしまいました。処分緩和の可能性は? |
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酒気帯びに関する処分は大変厳しく最終処分に関して最も甘いとされる東京都ですら軽減処分になることはありません
(過去埼玉県のみ減免報告あり)。翌朝、昨晩のお酒が残っており呼気0.15〜0.25mg/Lであった場合、状況により軽減の可能性はゼロではないかもしれませんが、軽減への期待より免許再取得への心の入れ替えを考えるよう頭を切り替えするしかないでしょう。
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Q14 |
現地で反則金納付書をもらったのですが、すでに納付期限を越えてしまいましたが。 |
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納付期限を越えた場合はその納付書では、反則金を納めることができません。再度督促が届きますのでそれまでお待ちください。
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Q15 |
反則金の納付を無視し続けるとどうなりますか? |
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繰り返し納付書が届きます。発送手段は書留郵便、内容証明などです。納付書にはこれらの違反した反則金額の加え郵便手数料が加算されます。それでも納付しない場合は最終的に直接警察が自宅へ訪問回収?にやってきます。要するに逃げられません。必ず収めるようにしましょう。
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Q16 |
よく一年無事故無違反といいますが、具体的にいつからいつまでが一年間なのでしょうか? |
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一年間という定義は違反した日から翌年の違反した日の翌日までとなります。01年1月1日に違反した場合では02年1月2日AM
0:00の時点で一年無事故無違反としてカウントされます。従って02年1月1日中に再び違反を犯してしまうと前回の違反に累積されます。
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Q17 |
罰金が高額であることから支払いが困難なため分割払いをしたいのですが可能ですか? |
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罰金は刑罰であるために必ず期限内に一括納付しなければなりません。つまり借金してでも一括で納付期限までに収める必要があります
が、一部の地域において相談を受けてもらえるケースもあるようです。納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」に相談してください。生活上どうしても支払えない場合
で分納が無理な場合は 労役場で一日5000円労務を服すことで収める最終手段をとらざる得なくなります。
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Q18 |
交通違反したものの、その時警官に停止命令されませんでした。後日出頭命令とかは? |
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交通違反は原則現行犯です。現行犯以外で検挙されるケースはオービスによる速度超過(カメラ作動時)と駐車禁止による出頭命令通知(駐車禁止腕章処置や車輪止め、レッカー移動など)があった場合などに限られ、その場で停止命令がなければ後日その違反に対しての呼び出しが来ることは基本的にありません。
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Q19 |
免許停止中に無免許運転で検挙されました。この場合の点数計算はどうなりますか? |
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累積点数の計算は免許停止期間を明けた時点で累積点数0点として扱われますので、免許停止中の無免許運転は免許停止となったこれまでの累積点数に加えて無免許運転19点が累積されます。従って前歴2回までの免許停止中の無免許運転は欠格期間2年(前歴3回以上の方は欠格期間3年以上)に該当します。
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Q20 |
6点以上の違反をし免許証の代わりに赤キップを受け取りましたがすぐに免停という意味? |
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30km/h以上の速度超過など一度の違反で免停相当の違反を犯した場合、免許証記載住所が違反した場所と同一の都道府県内の場合に限り、その場で警察官に免許証が没収されそれと引き換えに赤キップが渡されます。検挙場所で免許証没収されるという意味はあくまでも後日検察庁への出頭要請をスムーズに行なわせる「人質」のようなものだけにしかすぎません。つまり出頭要請日(赤キップ記載有効期限までに出頭要請あり)までは赤キップが免許証の代わりになります。
そのため、預けた免許証は検察庁出頭の時に一旦返却されます(刑事処分のため)。免停に関しては別途行政処分課への出頭時(90日以上の免停該当は意見の聴取)に改めて免許証を預けることになります。
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Q21 |
違反関係の講習にはいろいろあるみたいですが、それぞれの違いが良くわかりません |
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交通違反を犯し、その後講習への受講が強制だったり任意だったりそれぞれの目的によって用途もマチマチですが、そこで呼ばれる講習名は非常に類似した名称で混乱すると思います。特に良く取り間違えられる講習3つ、「違反運転者講習」「違反者講習」「運転免許停止処分者講習」をそれぞれ簡単に説明します。
「違反運転者講習」とは免許証有効期限により新たしく免許更新手続きを行なう場合に受講する強制講習のことをいいます(その他道交法参照)。
「違反者講習」とは、軽微な違反を犯したなどの一定条件に適合した人に限り、この受講することで行政処分を受ける必要がなくなる特例制度のひとつです(違反者講習参照)
「運転免許停止処分者講習」とは、違反を犯し行政処分が課せられた人が免許停止期間の短縮を目的に行なわれる完全任意性講習をいいます(行政処分参照)
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Q22 |
同時に2つ以上の違反を犯してしまいました。点数は2つ分計算されるのですか? |
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シートベルトを装着しないで速度超過といった同時に2つの違反を犯した場合は道路交通法施行令で定めるとおり最も高い点数の違反のみ計算されます(酒気帯び運転が併用している場合は除く)。従って本ケースでは速度超過のみとなります。但し反則キップを同時に2つ以上切られた場合は反則金はそれぞれの違反に対して納付、行政処分は高いほうの点数分のみ課せられます。
ここでいう同時に2つ以上の違反とは瞬間的同時違反に限定した場合であって、例えば短時間のうちに連続してオービスを光らせたような場合は同時違反ではなく、各違反に時間的に相違があるためにそれぞれ独立して処理されます。
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Q23 |
私の原因で交通事故を起こしましたが相手の方は軽傷です。物損で処理したいのですが? |
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人身事故扱いで受理されると、加害者に対し行政処分と怪我の度合いによっては刑事処分(罰金や懲役刑)が課せられる可能性があります。そのことを恐れ相手の怪我が軽傷だからといって物損事故として届け出ることは後々のトラブル発生(民事紛争)の原因にもなります。事故当日は相手の方の怪我が少しでも確認されていればたとえ軽傷と思われても迷わず被害者を病院に搬送し人身事故として届出るべきです。
なお、一度物損事故として処理され後に人身事故へ変更手続きを行った場合の被害者の全治日数の考え方は、変更処理を行ったときに提出される診断書の全治日数に加え事故日から変更手続きを行った日分が加算されます。
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Q24 |
赤キップ相当の違反をすると勤務先に通知や連絡がいくのでしょうか? |
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個人的な時間内(プライベート)での運転中で犯した違反であれば、現行犯逮捕などの超悪質な違反でない限り連絡がいくことはありません。但し勤務先が運転記録証明の入手を試みた場合は違反歴が知らされる可能性があるものの、企業(本人以外)が運転記録証明を入手するためには事前に本人承諾を求める書類(本人印必要)が必要になるため本人の知らない間に違反歴が知られることはありません。
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Q25 |
交通違反を犯し違反キップを貰いましたが記載内容が間違っています。無効になりますか? |
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違反したことが事実であって、現場で違反を認めた後に受け取る違反キップの記載内容に間違いがあった場合は、ただ単に「誤記」として後日訂正されるだけあって、誤記された違反キップを発行されたことを理由に違反した事実まで無効になることはありません。
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Q26 |
法改正以前に犯した違反について法改正後に出頭した場合どのような扱いになりますか? |
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違反を犯した期日の時の法内容が準用されます。例えば法改正される前に違反を犯し、出頭日が法改正後になっても法改正前の罰則が適用されます。 |