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 LastUp Date 2005.1.23
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人身事故の定義
ここで表記する人身事故とは運転中にて交通事故を起こし、その事故が相手に対して被害を負わせたとき(治療・通院を要する怪我をさせたとき)の事故を表し、人的被害を起こさない物損事故、自損事故は含まれ ません。
人身事故
  一般に刑事処分及び行政処分にて事故として記録されるのは上記の事故であり、物損事故などでは 行政処分上事故扱いとはなりません(事故としての記録は残るが行政処分の対象とはならない)。つまり「無事故無違反」の無事故とは人身事故がゼロという意です。

人身事故を起こすと3つの責任を負う義務があり「懲役や禁固刑及び罰金刑などの刑事処分」、「交通違反と同様に免許証に対して累積点数に対して効力の停止・取り消しが行われる行政処分」、「被害者に対する損害保証を行う民事処分」となります。 本ページでは民事処分については記述していません。交通事故などによる民事紛争や自動車保険に関する事柄については別サイト「きーみんのよくわかる!自動車保険」が参考になります。

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人身事故に伴う刑事処分
人身事故を起こし相手に怪我を与えた場合、その事故 の経緯と相手方の怪我の度合いによっては刑事処分が課せられます。人身事故において最も重度な 処罰事項として、暴走行為など悪質な違反行為を犯してかつ相手を死に至らしめた場合は危険致死罪の適用、運転者に過失による結果の場合は業務上過失致死罪 等があり ます。

また特殊な場合を除き人身事故における罰金刑 が下される場合は最低でも12万円以上といった極めて厳しい処分が科せられます。尚、人身事故を犯した場合は必ずしも刑事処分が科せられるわけではありません。事故の内容に よっては相手の怪我の程度が比較的軽く更に被害者が加害者に対し罪を軽減 させてほしいといった申し出があった場合刑事処分が課せられない可能性もあります。

もし事故を起こした後に(約 2〜3ヶ月後)検察庁から事故に関する出頭要請があった場合は刑事処分が科せられる可能性が極めて高いと考えられます。 それは事故の実態を事情聴取しどの程度の求刑が妥当かを判断するために呼び出されるということだからです。加害者から直接話を聞くことでその後の措置がどうあるべきかを判断することが目的です。

事情聴取に基づき検察官が調書を作成し 、事故内容からして加害者に対し処罰すべきであると判断された場合、起訴されることになります。起訴とは検察官が裁判所に対し刑事事件として提起することをいいます。提起するためには起訴状を裁判所に提出することが必要です

逆を返せば検察庁からの出頭要請がなければ起訴するための事情聴取は必要ないということであって結果として起訴猶予(刑事処分は科せられないということ )になったと判断することができます。該当事故が起訴処分になるのか、起訴猶予になったのかは呼出がない状況では当事者にとって事前に判断すること ができません。一般に事故を起こしてから 半年以上ほど検察庁からの出頭要請がなければ、ほぼ大丈夫と判断できます。(半年以上経過しても突然検察庁から呼出がある場合もあります)

起訴される場合で比較的軽微な事故と検察官が判断した場合は、略式裁判による提起が斡旋されます。略式裁判を承諾すれば後日簡易裁判所から判決文が送付された書面が特別送達により送付されます。そこに送付される判決文に記載された罰則金分の振込用紙も同封されています。もし定められた期間内に一括納付できないときは,納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」に相談してください。経済的に納付が不可能な場合は留置場 (刑務所)で一日5000円換算で労務する選択もあります。

表 人身事故に関する刑事処分の相場(起訴猶予の場合は除く)

事故の度合い

付加点数

刑事処分(参考・目安)

死亡事故(専ら)

20

懲役刑(5年以下)
禁固刑

専らの原因で治療期間3月以上の重傷事故、又は特定の後遺障害が伴う事故

13

懲役刑・禁固刑及び
罰金刑500000円

専らの原因で治療期間30日以上
3月未満の重傷事故

9

罰金刑300000〜500000円

専らの原因で治療期間15日以上
30日未満の軽傷事故

6

罰金刑200000〜500000円

専ら以外の原因で治療期間15日以上
30日未満の軽傷事故

4

罰金刑150000〜200000

専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故

3

罰金刑200000〜300000円

専ら以外の原因治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故

2

罰金刑120000〜150000円

(1) この表は人身事故を起こし起訴された場合における参考額です。従って事故を起こしても事故の内容により 起訴猶予となる場合もあれば起訴されても上記の金額以外の判決が下される場合もあります。
(2) 酒酔い及び酒気帯び運転中における人身事故の場合は刑事処分の中でも限りなく重い罪が科せられます。上記の刑事処分の中でも最も重い処分に該当します。
(3) 歩行者に対し横断歩道上における人身事故(歩行者用信号機が赤などを除く)においては大半が起訴の対象となります。
(4) 死亡事故及び 重傷事故にて専ら以外の場合は事故の状況により大きく差が出ます。例えば被害者が故意 に横断禁止などの道路へ飛び出し運転者が回避不可能といった場合は不起訴処分になります。
(5) 上記の違反以外にひき逃げや当て逃げ行為があった場合はこれらの範囲を越える処分が課せられます。例えば救護義務違反(ひき逃げ)の場合は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられ 、酒気帯び運転や無免許運転、大幅な速度超過が原因で事故を起こした場合で結果危険運転致死傷罪と判定された場合、1年以上15年以下の懲役及び行政処分:45点+欠格期間5年となります。

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人身事故に伴う行政処分
事故による行政処分は、交通違反における違反点数のようにひとつの違反に対して加算されるものと違い、複数の要因にて計算されます。
 
(1) 交通違反を行った基礎点数
(2) 交通事故の付加点数
(3) 交通事故の措置義務違反

以上の(1)+(2)+(3)の合計されたものが人身事故に関する行政処分であり、通常行政処分が課せられるのは最低4点以上になることが計算されます(特殊な場合は除く※)。(1)の基礎点数は事故の原因が交通違反に関しその違反に対する点数であり、(2)は相手の方の被害状況によって加算、(3)は事故後の当て逃げやひき逃げなとによって加算されるものです。(2)と(3)については付加点数ページにて点数一覧表を記載しております。


 交通事故による点数計算の一例
わき見運転が原因でバイクと接触事故を起こし相手にも非があって且つ怪我が全治15日以内と診断された場合「安全義務違反2点+軽傷事故2点の合計4点
上記の場合で明らかに加害者の一方的なものであれば「安全運転義務違反2点 +軽傷事故3点の合計5点
横断歩道のない道路で突然人が飛び出し、重傷事故を起こし全治30日と診断された場合であって、運転者は速度超過などの交通違反が絡んでいない場合「安全運転義務違反2点+ 重傷事故(30日以上3月未満の専ら以外)6点の合計8点
   

以上運転者が大きな非がない場合について一例を取り上げましたが、実際は事故後の警察の取り調べや、被害者の方の取り調べにて意見を述べた内容によりその判断が下される模様です。事故を起こして相手のかたが怪我をする人身事故の場合、たとえ加害者が大きな原因ではないにせよ、それ相当の点数が課せられることになります。「かもしれない運転」を実行して、周辺がどんな動きをしてきても事故を起こさない義務が運転者にあるということになります。


 不注意の程度が「専ら」と「専ら以外」の判断材料※
事故は必ずどちらかが不注意ならびに交通違反が原因で発生します。事故を起こした原因が相手にも非があり起こした場合は 不注意の程度は「専ら以外」、一方的に運転者(加害者)が原因である場合は「専ら運転者の責任」と定義されており、その内容により付加点数が決定されます 。ここではこの運転者の責任の違いとなる判断基準はどこになるのかを考察します。

車と自転車、4輪車と2輪車の場合は基本的に大きい方の責任が重くなります。しかしながら実際の事故では必ずしもこの条件に当てはまらずたとえば「バイクが強引に進路変更をしたのが原因で車(4輪車)がと接触事故を起こししバイクの運転者が怪我をした」場合は、4輪車の運転者がいくら注意を払っていても回避が困難だと判断されれば、4輪車の運転者に対する処分は軽くなるばかりか、不起訴扱いとなり刑事処分も行政処分も課せられない場合あります。またバイクの不注意と4輪車がその進路変更が予測可能だったのにもかかわらず接触事故をした場合は軽傷事故2点がその運転者に課せられます。

事故はその事故発生と同時に警察官がいるわけではないので、この判断は警察の現場検証と当事者の事故に関する取り調べによってすべて判断されることになり、処分が決定する判断材料は小さいほう(ここでいうバイク側)の供述が大きく左右されることになります。現場検証の内容と被害者の取り調べの内容が一致し更に車(4輪車)に対し、責任を重くしてほしいと伝えれば、加害者は行政処分と刑事処分の両方が課せられます。

また刑事処分が課せられるのはそのほとんどが 運転者が専らの不注意によって発生させた事故と判断される場合であって、被害者にも責任があると認められた場合は行政処分だけの処分、つまり刑事処分は 起訴猶予となる場合が多いです。

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事故後のフォロー
人身事故を起こし、その事故が自分に原因があると認めた場合は、被害者の方へのフォローを万全にしてください。必ず事故後は最低一回は被害者の方へのお見舞いを実施してください。これは相手の方の苛立ちを抑えるだけでなく、今後の行政処分と刑事処分に左右されるからです。もし保険屋まかせなどの行為をした場合は被害者自身、加害者に対し苛立ちが発生し更には警察に対し責任を重くしてほしいと供述すると、その内容に比例して刑事処分の度合いが重くなります。

これは自分が実際に被害者になったと想定すればおのずとその行動が理解できるはずです。またお見舞いの行為は適度に行うことが重要です。毎日頻繁にお見舞いされても被害者側からしてみれば、おせっかいになりかねません。この辺りをよく考慮して事故のフォローを実施してください。

そしてまた同じ過ちを犯さない努力をし、運転を楽しんでください。

尚、交通違反・事故に関するご質問は「道路+運転免許HELP DESK !」にて受け付けており、直接メールでは受け付けておりません。従ってメールにてご質問されても返答が遅れるばかりか、あいまいなご返答しかできないためご遠慮願います。ご質問以外の内容であってご意見やご指摘のみメールにてご一報ください。

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