最初に免停処分への緩和にはボーダラインが存在すると明記しておりましたが、具体的にどのような場合が免停に緩和されるのでしょうか。免停に緩和された場合として幾つか条件を挙げてみます。
(1) |
前歴0回で駐車禁止2回、速度超過(50km以上)の合計16点 |
(2) |
前歴0回で人身事故関連で5点、速度超過(50km以上)、一時停止違反の合計19点 |
(3) |
前歴1回で速度超過(50km以上)の合計12点 |
(4) |
前歴1回で駐車禁止、速度超過(30km以上)、人身事故4点の合計12点 |
(5) |
前歴2回で速度超過(25km以上30km未満)、人身事故4点の合計7点 |
(6) |
前歴2回で速度超過(50km以上超過)の合計12点(但し55km未満の速度超過) |
(7) |
前歴2回で速度超過(30km以上)、駐車禁止の合計8点 |
(8) |
前歴3回で速度超過(25km以上30km未満)、人身事故5点の合計8点 |
(この内容が必ずしも免停になるわけではなく、あくまでも参考程度にご覧ください。また以下に記述する文面を参考にしてください。そしてその結果取消処分処分となってもこちらでは一切責任を負いかねます)
あくまでも一例ですが、以上の条件では実際に免停処分に緩和されたことを確認しました。中でも(2)と(8)は事実上のボーダラインであることは承知しておいてください。(2)の場合では意見の聴取の場で速度超過の弁明として身内が緊急入院し慌てて病院へ駆けつけたため精神的な不安定を訴え、更にその病院の診断書を提出し、人身事故に対しては示談書の提出をしたという経緯があります。また(8)の場合は人身事故の処理を滞りなく進め、示談書を提出し、そして被害者へのフォローなどを報告しました。(但しこれらの証拠の提出や意見があることによって取り消し処分を回避できたという事実関係は不明です。)
又、速度超過(50km以上)の違反は60km超過であっても80km以上の超過であっても違反点数としては12点と同じですが、行政処分としての判断としては55kmまでの超過であって、連続行為でなければ行政処分の最終決断としてそれほど、悪質な違反としては考えていないようです。しかし、56km以上を超える場合の速度超過は同じ速度超過50km以上といってもほとんど
免停への緩和対象になっていない報告も受けています。つまり点数が取り消し対象に達している場合でその中の違反行為として速度超過56km以上にて検挙された違反が含まれている場合は免停の確率は大幅に下がってしまいます。但し55km以上の超過だからといって免停処分への緩和をあきらめる必要はありません。確率が減少するだけのことです。
一方55km以内の速度超過ではほとんどの場合でその速度超過をしてしまった明確な理由と反省していることを聴聞官にアピールすることにより、減免を期待することができます。
又、意見の聴取では、「仕事で運転できないと生活できないから何とかしてくれ」といったコメントは
近畿圏では有効になる可能性がある模様だが、それ以外に地区では聴聞官の気分を害するので発言しても効力はまずないと思ってよいでしょう。実際にそうであっても違反した事実は間違いないことなので、違反について深く反省しているということを言うのがベストである。
運良く免停処分に緩和される場合は最終処分は免停180日となり、それ以下の緩和されることはありません。この免停180日で不服を言うのは邪道であり、素直に喜ぶべきです。本来なら取り消しになるべき点数が免許停止処分なのですから。 |