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 LastUp Date 2006.6.18
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その他の道交法 ここで取り上げているのは、道路交通法の最新情報、免許証の各種手続き 、地方自治体が制定する道路交通法施行細則等特別知っておくべき事項を抜粋して記載します。


最新道路交通法情報(2006年6月以降順次施行予定分)
放置車両の取り締まり方法一部改正 (2006年6月1日施行)
  放置駐車車両に対する取り締まり方法が2006年6月1日より変更になりました。

[2006年5月30日以前]
・ 警察官がすべての公務を行う。
・ 違反車両のタイヤにチョークによる記録後、違反通告書の取り付けを行う
・ 違反運転者出頭後に反則告知を行う

[2006年6月1日以降]
・ 警察官の他、予め指定された民間による駐車監視員に一部業務が委託された
・ 違反車両を確認後デジタルカメラで撮影し、専用端末にデータ投入
・ 違反車両確認標章作成・貼り付け
・ 放置車両のデジタルカメラで2回目の撮影
・ 違反運転者出頭した場合は反則告知を行う
・ 違反運転者不出頭の場合は該当車両の使用者に対し放置違反金告知を行う

取締り公務の一部を民間に委託されるようになったのに加え、運転者が違反した日から30日間不出頭だった場合、使用者に対して同様の責任を与え、放置違反金として罰則が課せられるようになりました。


中型自動車の新設 (2007年6月1日までに施行予定)
  現行では車両総重量8トン以上最大積載量5トン以上最大乗車定員11人以上の車は大型自動車免許が必要で、逆を言えばそれ未満であれば普通自動車でも運転することができました。しかし今後は中間的位置づけとして新たに中型自動車が新設されます。
 

表1 運転可能な車両区分表

  自動車の種類 区分の基準
車両総重量 最大積載量 乗車定員
現行 大型自動車 8トン以上 5トン以上 11人以上
普通自動車 8トン未満 5トン未満 11人未満
改正 大型自動車 11トン以上 6.5トン以上 30人以上
中型自動車 5トン以上
11トン未満
3トン以上
6.5トン未満
11人以上
30人未満
普通自動車 5トン未満 3トン未満 11人未満

このため、改正後に新規に免許を取得する場合は新しい受験条件及び実地試験要項に基づき実施されます。但しすでに改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も現行制度と同等の範囲の自動車を運転することができます。(改正道交法第3条及び84条から87条)

表2 受験資格の変更

  自動車の種類 第一種免許の種類

受験資格

現行 大型自動車 大型免許 ・20歳以上
・運転経験年数2年以上
普通自動車 普通免許 ・18歳以上
改正案 大型自動車 大型免許 ・21歳以上
・運転経験年数3年以上
中型自動車 中型免許 ・20歳以上
・運転経験年数2年以上
普通自動車 普通免許 ・18歳以上

中型免許の新設に伴い新たに中型二種免許も新設されます。そして新規に受験する上で最も大きな変更は中型一種、大型一種いずれの免許も受験項目に路上試験が加えられるという点です。現行の大型一種免許の技能実地試験は所内コースのみであったため、仮免許なしでもいきなり本免許受験することが可能でした。つまり路上試験が加わるということは事前に大型仮免許または中型仮免許を取得必須化を意味しており、新規に免許取得するには大きな労力が必要になるわけです。

更に技能試験合格後は現行普通自動車同様に取得時講習が義務化されます。このことからこれから大型自動車免許を取得しようと考えている人はできるだけ改正前に取得しておきべきだと考えます(大型仮免許取得が必須な公認教習所過程による大型免許取得コースは除く)。


施行中の道路交通法抜粋解説
自動車乗車中の幼児の保護規定(幼児用補助装置使用義務違反
  簡単にいうと運転者は6歳未満の幼児を同乗させるときには幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用しないと違反になるというもの。6歳未満であるので5歳までの幼児に該当し、必ずチャイルドシートを着用し使用しなければならないというものです。もしこの規定の違反を侵すと違反点数1点が加算されます。たかが1点ではありません。万が一の事故の時にこのチャイルドシートは相当な威力を発揮します。 但し下記に示す条件であればチャイルドシートの着用義務免責が適用されます。
 
(1) 座席の構造上、チャイルドシートが固定して用いることができない場合
(2) 定員内乗車であるが、乗車人員が多数のため幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員乗車できない場合
(3) 幼児が疾病及び負傷などのためにチャイルドシートを使用することが療養上又は健康保持上適当でない場合
(4) 著しく肥満及び身体上チャイルドシートの構造上適切に着用が困難な場合
(5) バス、タクシーの運転者が幼児を乗車させるとき
(6) 応急の救援のための医療機関、官公署へ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させる場合

尚、使用すべきチャイルドシートは国土交通省大臣(旧運輸大臣)が型式指定したマークのついたものが望ましい。これは「ECE規則(欧州)」「米国安全基準」に合格していているものと同等として認可されている。


各都道府県の道路交通法施行細則の主要抜粋解説
ナンバープレートカバーの加工等
  自動車登録番号標又は車両番号標(以下ナンバーブレート)に赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.05リットル以下、定格出力については0.60kW以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないなどの規定が各都道府県の道路交通法施行細則にて記載されています。

これは道路交通法ではなく、あくまでも道路交通法施行細則であることから各都道府県それぞれに規定されるものであります。最初に施行を開始したのは東京都であり、東京に続いてそのほかの道府県も改正、施行され始めています。従って道路交通法改正ではないため、この内容がそのまま全国に適用するものではないことを予め説明しておきます。いずれ全国にて適用されるでしょうが、道府県によっては施行がまだされていない場合もあります。

この道路交通法施行細則を簡単に説明するとナンバープレートカバーなどに加工を施し、赤外線などを吸収することで不正に無人速度取り締まり機などからの撮影を妨害することを防止するために施行された道路交通法施行細則です。


各種手続きについて
ここでは道路交通法そのものの説明というより免許センタに関する事項を簡単にまとめたものです。気なる情報などについてまとめました。尚、ここで記載している事項は東京地区を代表的に示したもので地区により若干の相違があることを予め了承ください。
運転免許証更新時の諸事項
  運転免許更新に関して下記に示す4つの区分に分類され、それぞれ免許更新する際、更新手続きや手数料が変わります。

運転者区分の定義
優良運転者
  優良運転者とは、継続して免許を受けている期間が5年以上で、かつ5年以上無事故無違反及び無処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷がない者をいいます。
 
一般運転者
  一般運転者とは、継続して免許を受けている期間が5年以上で、かつ5年間で3点以下の軽微な違反が一回の者をいいます。
 
違反運転者
  違反運転者等とは継続して免許を受けている期間が5年以上で、かつ5年以内に事故、違反及び処分のある者並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷がある者を違反運転者いいます。
 
初回更新者
  継続して免許を受けている期間が5年未満である者を初回更新者といいます。

運転者区分別更新期間その他手続き上の違い
優良運転者の場合(免許有効期限は5年間、但し70歳は4年、71歳以上は3年)
  運転免許試験場はもちろん各指定の警察署でも免許更新ができます。更に他の居住所(現住所以外の都道府県)からでも更新手続きができます。更新時「優良運転者講習」を受講します。受講時間は30分です。手数料は更新講習代700円、免許証更新手数料2100円の合計2800円必要です。但し他の居住所から更新手続きをした場合は更に別途、経由手数料として600円が必要になります。
 
一般運転者の場合(免許有効期限は5年間、但し70歳は4年、71歳以上は3年)
  運転免許試験場での免許更新となります(地域によっては警察署や免許更新センタ等でも更新できる場合あり)。更新時「一般運転者講習」を受講します。受講時間は1時間です。手数料は更新講習代が1050円、免許証更新手数料2100円の合計3150円必要です。
 
違反運転者の場合(免許有効期限は3年間)
  運転免許試験場での免許更新のみとなります。更新時「違反運転者講習」を受講します。受講時間は2時間です。手数料は更新講習代が1700円、免許証更新手数料2100円の合計3800円必要です。
 
初回更新者の場合(免許有効期限は3年間)
  運転免許試験場での免許更新のみとなります。更新時「初回更新者講習」を受講します。受講時間は2時間です。手数料は更新講習代が1700円、免許証更新手数料2100円の合計3800円必要です。

運転経歴証明書の発行
運転経歴証明書の発行は自動車安全運転センタにて発行され、このセンタ都道府県事務所が発行する仕組みとなっています。
 
種類 証明の内容
無事故無違反証明書 無事故・無違反で経過期間について証明します。
運転記録証明書 過去3年間の交通違反、交通事故及び運転免許の行政処分の記録について照明します。(SDカード贈呈)
累積点数証明書 交通違反や交通事故の点数が現在何点になっているかを証明します。
運転免許経歴証明書 過去失効した運転免許などについて証明します。但し失効免許については失効後3年、取り消し免許については46年12月31日以前の証明はできません。

申し込み方法は、警察署や交番などに備え付けの申請書(郵便振替用紙)に所要事項を記入し、申請手数料700円/1通に振替手数料を備えて最寄の郵便局から申し込む方式となる。またセンタ事務所窓口でも受け付けている。また証明書は申し込みから約 2週間ほどかかり、センターに直接申し込んだ場合は1週間程度後に郵送にて自宅に届けられる。原則として本人が申請以外は発行しません。


免許証の再交付手続き
不注意により免許証を紛失・盗難又は破損や汚してしまった場合は再交付をすることができます。申請できる日程は東京の場合月曜日から金曜日までの間であって祝日・年末年始(12/29〜1/3)は除きます。日曜日は更新手続きの受け付けは可能ですが、再交付手続きは行っていませんので注意が必要です。

必要な書類は盗難や紛失の場合は申請用写真が1枚と手数料3400円、及び住所・氏名が確認できる書類が必要であり、一般には住民票が該当します。

破損や汚した場合はその該当する免許証を持参の上、申請用写真及び申請手数料が必要です。また再発行手続きを不正に侵した場合は処罰されます。紛失し再発行後古い免許証が発見された場合はそのふるい免許証を返納しなければなりません。もしそのまま放置した場合も不正とみなされます。


国外運転免許証の手続き
出張やプライベートなどで海外にて自動車を運転する場合は予め国外運転免許証を申請しなければなりません。その手続きについて説明します。申請するための条件として(1)外国で運転をする (2)国内免許証が有効期限内であること の2点に該当している必要があります。但し、国内免許証が停止処分を受けていない場合に限ります。

受付場所は免許センター以外でも警察署でも手続きを受け付けており、最寄の地域がどの警察署なのかは予め調べておく必要があります。受け付け期間は月曜日から金曜日及び日曜日であり、警察署で申請する場合は日曜日は除かれます。必要な書類は国内免許証と申請用写真(5cm×4cm)、手数料2600円。またパスポートが必要です。あとはその申請書に基づき行います。


尚、交通違反・事故に関するご質問は「道路+運転免許HELP DESK !」にて受け付けており、直接メールでは受け付けておりません。従ってメールにてご質問されても返答が遅れるばかりか、あいまいなご返答しかできないためご遠慮願います。ご質問以外の内容であってご意見やご指摘のみメールにてご一報ください。

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