道路上には非常にたくさんの車が共存しながら走行しています。一人だけの道路であれば相手との衝突による交通事故も発生しないし交通法規も必要ありません。しかし様々な運転能力の違いを持ったドライバーが混在する公道を共に共存して走るには周りの車に迷惑はかけてはならないし、掛けられたくもありません。
誰でも大なり小なり相手を不快にさせてしまったり、不快に感じたりしたことがあるはずです。たくさんの事例が考えられる中で特に交通違反に関連するものと、しないものの代表的なケースを抜粋して紹介します。
【交通違反であって且つ迷惑運転】
◆ 放置駐車違反
公道を自分の土地のように放置駐車を行うことは円滑な交通の妨げにつながります。また駐車することで死角を作り出し人の存在の発見も遅れることになり事故の誘発の原因にもなりかねません。駐車する場所にも様々ありすべてが不適とはいいきれませんが、可能である限りコインパーキングを利用するようにしましょう。たかが駐車でお金を払うのがもったいないと思うかもしれせんが、駐車禁止で腕章を掛けられたりレッカー移動されたりすると、費用面も免許証も駐車利用料金以上のダメージを受けることになります。
◆ 携帯電話使用等
携帯電話を通話しながらとか、メールをしながらの運転は当事者は気にならなくても周辺の車は大変迷惑をかけているのです。「あの車ちょっと動きが変?」と思って運転席を見ると携帯電話で通話しながらの運転だったり、携帯電話の液晶画面を見てメールを打ちながら運転していたりすることが非常に多いのです。いくら運転能力が優れていても携帯電話を利用しながらの運転は必ず注意散漫になります。運転中の電話発信は論外、着信もドライブモードにするかせめて着信しても運転中であることを相手に伝え、「後で折り返し電話する」といった一言にてその場は電話を直ちに切る心構えが必要です。
◆ 追い付かれた車両の義務違反
片側2車線以上の道路では左側が走行車線、右側が追い越し車線として取り決めされています(高速道路、一般道路問わず)。運転者は左車線に走行車両がいなければ左側を走らなければならないのです。左車線が明らかに走行車両がない状況であるのにも関わらずずっと右側車線を走行車線のように走り続ける車がいます。これも非常に迷惑運転のひとつであるのはもちろんのこと、道交法違反(道交法第20条)にもなります。その結果後続車両が追い越すとき本来ならするはずもない左車線から追い越しをする危険行動に移さなければならないのです。
【交通違反ではなくても迷惑運転】
◆ 反メリハリ運転
いくら安全確認が重要だからといっても、周りの車のことを考えずにすべての動作が遅いのは迷惑そのものです。高齢者マークを表示しているドライバーや運転に慣れていない初心者マーク表示車両ならともかく、運転経験が一定以上ある一般ドライバーならば安全確認動作、停止、発進、加速は力強く操作しできるだけ機敏にメリハリ良くを常に心がけましょう。
◆ 制限速度以下運転
速度を上げることが危険だからといって制限速度を下回る速度でダラダラ運転は後続車両へ多大なストレスと迷惑をかけることになります。発進はアクセルを力強く踏み込みできるだけ短い時間で適正な速度域まで素早く速度を上昇させるようにしましょう。
(番外)
煽られ運転をされた運転者(先行車両側)の主張する意見の大半は如何にも煽った運転者(後続車両側)が悪者扱いと認知されがちです。ところが実際はすべてとは言い切れませんが煽られ運転をされる側(先行車両側)に上述のような運転をしていることにより煽られる原因を作っていることも考えられます。もしかしら煽られた経験者は上記項目の放置駐車違反以外のいずれかに該当しているかもしれません。もし煽られたなら直ちに後続車両を先に行かせれば良いだけの話です。
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