ナスダックの株式公開基準

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はじめに

我が国の店頭登録は、ナスダック(NASDAQ)にちなんで1991年10月稼動し、通称ジャスダック(JASDAQ)と称しています。

株式を公開している会社数を日米比較してみよう。米国ナスダック登録会社約5000社(98年)、日本の店頭登録会社数約860社である。アメリカの人口約2億5千万人、日本約1億3千万人を考慮に入れて比べてみても、アメリカの資本市場で公開している会社数は遥か彼方の数値である。

下記に示した上場会社数および株式公開会社数の統計数値をご覧戴きたい。日本の証券市場の姿が見えてくる。

証券取引所の上場会社数を日米比較すると,人口比で考て見てニューヨーク証券取引所より東京証券取引所の方が数の上で勝っている。がしかし、外国会社の上場数の異常な少なさや、店頭登録会社数とナスダックの登録会社数は人口比を考慮に入れても比較にならないほど少ない。 また、ナスダック登録会社には外国会社(日本の企業7社含む)が含まれている一方、日本の店頭登録会社には外国会社が含まれていないことにも異常な姿が浮かび上がる。日本の証券市場を端的に示しているものといえよう。直接金融である証券市場に対する証券監督局の姿勢の結果でもある。見方によれば,証券市場の世界的競争という視点では、証券行政の通知表と見ることができよう。

1999年 1998年
Exchange
取引所名
Total
合計会社数
Domestic
内国会社数
Foreign
外国会社数
Total
合計会社数
Domestic
内国会社数
Foreign
外国会社数
% Change
増減率
Nasdaq
ナスダック
4,829 4,400 429 5,068 4,627 441 -4.7%
NYSE
ニューヨーク証券取引所
3,025 2,619 406 2,669 2,278 391 13.3%
Tokyo
東京証券取引所
1,935 1,892 43 1,890 1,838 52 2.4%
Osaka
大坂証券取引所
1,281 1,281 0 1,272 1,271 1 0.7%
日本の店頭登録(注1) 862 862 なし
ロンドン証券取引所 2,274 1,826 448 2,423 1,957 466 -6.1%
ドイツ取引所 851 617 234 662 452 210 28.5%
パリ証券取引所 1,144 968 176 1,097 914 183 4.3%
(注1):98年、日本の証券業協会に電話で問い合わせたところ862社のうち11社は管理会社とのことでした。
ナスダック・ジャパン:
2000年3月21日、大阪証券取引所は「ナスダック・ジャパン」の市場制度要綱を正式に決定した。「大阪証券取引所の有する整備された市場のインフラを利用」として、大阪証券取引所にナスダック・ジャパン市場が開設されます。
5月2日、大蔵省から認可を得て5月8日に市場を開設し上場申請の受付を開始する。6月19日取引開始が予定されてます。

店頭登録以外の情報は証券取引所国際機構(FIBV)のホームページより入手したものです。日本の店頭登録の情報はFIBVに報告されていません。(なお、他の国を含めたものは「世界の上場会社数」をご覧ください。)

なお、OTCブリティン・ボード株式については、「未公開株の発行・流通」に別途掲載しました。興味のある方は参照ください。

ナスダックの株式公開の構造

ナスダック(Nasdaq)には、ナショナル・マーケット(National Market)とスモールキャップ・マーケット(SmallCap Market)の二つがある。比較的規模の大きな会社をナッショナル・マーケットで取扱い、小さな会社をスモールキャップ・マーケットで取り扱うことになっている。具体的には,下記の株式公開基準(通称IPOといい、Initial Public Offeringの略称)に示してあります。

なお、最近、スモールキャップ・マーケットに免除していたコーポレートガバナンス規定を適用する旨の変更がありました。

また、ナスダック以外に、マーケットメーカー(証券会社)が取引している未公開株のOTCブリティンボード銘柄があります。OTCブリティンボードとは何か、OTCブリティンボードとナスダックの相違点については、「未公開株」に掲載しましたので興味のある方は見てください。

ナショナル・マーケットの株式公開基準

下記に掲載の株式公開基準は、ナスダック(NASDAQ)のサイトに無料で掲載してある内容です。公開手順及び経費見積等もPDFファイルで公開しており、用語定義等を確認して翻訳したものです。ただし、規定は適宜変更になりますが、反映されていない場合もありますので直接お確かめください。(「上場基準と手数料・2005年3月」 参照)

和文訳は参考です。

要請
Requirements
新規登録
Initial Listing
1
新規登録
Initial Listing
2
新規登録
Initial Listing
3
継続登録
Continued
Listing
1
継続登録
Continued
Listing
2
株主持分(注1)
Stockholders' Equity 1
$15 million $30 million N/A $10 million N/A
発行済み株式の総額(注2)
Market Capitalization 2
総資産
Total Assets
売上高
Total Revenue
N/A N/A $75 million
or
$75 million
and
$75 million
N/A $50 million
or
$50 million
and
$50 million
税引前利益
(直近の事業年度または
前3期のうち2期間)
Pre-tax Income
(in latest fiscal year or 2
of last 3 fiscal years)
$1 million N/A N/A N/A N/A
流通している株式数(注3)
Public Float (shares) 3
1.1 million 1.1 million 1.1 million 750,000 1.1 million
事業実績
Operating History
N/A 2 years N/A N/A N/A
流通している株式の時価総額
Market Value of Public Float
$8 million $18 million $20 million $5 million $15 million
最低株式取引価格
Minimum Bid Price
筆者注1参照
$5 $5 $5 $1 $5
株主数
(纏め買い保有者)(注4)
Shareholders
(round lot holders)4
400 400 400 400 400
マーケットメーカー(値付け業者)
Market Makers
3 3 4 2 4
コーポレートガバナンス
Corporate Governance
Yes Yes Yes Yes Yes
(注1)
1
発行者は、直ちにこれらの新しい持分基準のもとに新規登録において資格者となれます。2001年6月29日現在の上場企業は、2002年11月1日までは、新しい株主持分基準の最低額10百万ドルか古い純資産基準である最低額4百万ドルのいずれでも、継続基準を満たしているものとします。以後は、株主持分基準のみとなります。
Issuers may qualify for initial listing under these new equity standards immediately. Issuers listed as of June 29, 2001, may qualify for continued listing under either the new minimum $10 million stockholders’ equity standard or the old minimum $4 million net tangible asset standard until November 1, 2002. By that time, however, all such issuers must achieve compliance with the minimum stockholders' equity requirement and cannot continue to qualify under the old net tangible asset standard.
For more information regarding these changes, please refer to the Nasdaq Issuer Bulletin and the SEC's Approval Order (SR-NASD-2001-14, Securities Exchange Act Rel. No. 44243), which are available on www.nasdaqnews.com.
(注2)
2
新規登録オプション3又は継続登録オプション2に付いては,会社は下記の条件のうち一つの条件を満たす必要がある:発行済み株式の総額又は総生産及び売上高の要請
For initial listing under option 3 or continued listing under option 2, a company must satisfy one of the following to be in compliance: the market capitalization requirement or the total assets and the total revenue requirement.
(注3)
3
流通している株式の総額は,発行会社の取締役又は役員(オフィサー)または総発行済み株式の10%以上を保有する者が直接または間接に保有していない株式である。
Public float is defined as shares that are not held directly or indirectly by any officer or director of the issuer or by any other person who is the beneficial owner of more than 10 percent of the total shares outstanding.
(注4)
4
纏め買い保有者とは、100株以上を保有している者をいう。
Round lot holders are considered holders of 100 shares or more.
筆者注1
ナスダックの株式公開維持基準には最低時価基準を設けており、最低時価を割り込むと登録廃止となるため、これをクリアーするために株式併合(Reverse Stock Split)をしてクリアーする場合がある(「株式を活用した経営戦略の色々」に掲載の株式併合を参照)。株式を併合した場合は、取引のシンボルは変更される。

スモールキャップ・マーケットの株式公開基準

下記に掲載の株式公開基準は、ナスダック(NASDAQ)のサイトに無料で掲載してある内容です。公開手順及び経費見積等もPDFファイルで公開しており、用語定義等を確認して翻訳したものです。ただし、規定は適宜変更になりますが、反映されていない場合もありますので直接お確かめください。

和文訳は参考です。

要請
Requirements
新規登録
Initial Listing
継続登録
Continued Listing
株主持分(注1、2)
Stckholder's Equity 1,2
発行済み株式の総額 (注3)
Market Capitalization3
純利益(注4)
(直近の事業年度または
前3期のうち2期間)
Net Income (in latest fiscal year or
2 of last 3 fiscal years)
$5 million
or
$50 million
or
$750,000
$2.5 million
or
$35 million
or
$500,000
流通している株式数(注5)
Public Float (shares)5
1 million 500,000
流通している株式の時価総額
Market Value of Public Float
$5 million $1 million
最低株式取引価格(注3、6)
Minimum Bid Price3、6
$4 $1 筆者注1参照
マーケットメーカー(値付け業者)
Market Makers
3 2
株主数
(纏め買い保有者)(注7)
Shareholders (round lot holders)7
300 300
事業実績(注8)
Operating History8
発行済み株式及び社債等(注8)
Market Capitalization8
1 year
or
$50 million
N/A
コーポレートガバナンス
Corporate Governance
Yes Yes
(注1)
1
新規登録または継続登録は、会社は下記の条件のうち一つの条件を満たす必要がある:株主持分の要請、発行済み株式の総額または純利益の要請
For initial or continued listing, a company must satisfy one of the following to be in compliance: the stockholder's equity requirement, the market capitalization requirement or the net income requirement.
(注2)
2
Issuers may qualify for initial listing under these new equity standards immediately. Issuers listed as of June 29, 2001, may qualify for continued listing under either the new minimum $2.5 million stockholders' equity standard or the old minimum $2 million net tangible asset standard until November 1, 2002. By that time, however, all such issuers must achieve compliance with the minimum stockholders' equity requirement and cannot continue to qualify under the old net tangible asset standard.
For more information regarding these changes, please refer to the Nasdaq Issuer Bulletin and the SEC's Approval Order (SR-NASD-2001-14, Securities Exchange Act Rel. No. 44243), which are available on www.nasdaqnews.com.
(注3)
3
Seasoned issuers must meet the market capitalization requirement and the bid price requirement for a period of 90 consecutive trading days prior to applying for listing.
(注4)4 Excluding extraordinary or non-recurring items.

(注5)5
流通している株式の総額は,発行会社の取締役又は役員(オフィサー)または総発行済み株式の10%以上を保有する者が直接または間接に保有していない株式である。ADRの場合、当初のみ、最低10万株発行しなければならない。
Public float is defined as shares that are not held directly or indirectly by any officer or director of the issuer and by any other person who is the beneficial owner of more than 10 percent of the total shares outstanding. In the case of ADR's, for initial inclusion only, at least 100,000 shall be issued.
(注6)
6
カナダ以外の外国証券とADRには適用しない。
Does not apply to non-Canadian foreign securities and ADRs.
(注7)
7
纏め買い保有者とは、100株以上を保有している者をいう。
Round lot holders are considered holders of 100 shares or more.
(注8)
8
事業実績が1年以内の場合は,当初登録は発行済み株式の総額は$50百万ドル以上であることが求められる。カナダ以外の外国証券とADRには適用しない。
If operating history is less than 1 year, initial listing requires market capitalization of at least $50 million. Does not apply to non-Canadian foreign securities and ADRs.


注意点
なお、ここに紹介しましたナスダックの株式公開基準は、すべてを網羅しているものではなくほんの一部です。米国の場合は、直接金融市場(株式・社債)が高度化されており、直接金融市場を取り巻く法律や規則が整備されており、整備されていない日本の事情とかなり異なります。
ナスダックの規則ばかりでなく、SECの証券法(証券発行市場)及び証券取引法(証券流通市場)に関する投資家保護規定が豊富であること(SECへの登録が必要となる)、米国会計基準(130を超える個別会計基準)が緻密で完成度が高いことなどのため、投資銀行、弁護士、公認会計士等の高度な専門家チームが支援しています。生半可な知識は高いコストを負担することになります。実際に株式を公開する場合は、必ず専門家にご相談ください。

情報開示に関して、非会計情報及び会計情報の開示があります。会計情報は、原則、米国会計基準に準拠した財務諸表をSECに登録する必要があります。なお、1999年9月、SEC規則が変更となり、外国会社がSECに登録するForm20-F(日本企業などの外国会社に適用の年次報告書)に開示すべき非会計情報(会社の事業内容、業績、管理及び証券の公募又は上場の計画)については、証券監督者国際機構(IOSCO)の規則を適用することに変更され、2000年9月30日から適用となる旨公表されました(「SECニュース・ダイジェスト」参照)。

上場継続基準(its continued listing standards)に違反した場、ナスダックから違反事実を指摘され期日までに要求された基準を満たさない場合は、上場廃止となる(PDF] Pending(未決) Deficiencies(欠陥) and Delinquencies(怠慢)(List of Non-Compliant Companies as of Nov 30, 2005) 参照)。ただし、ナスダックは上場廃止となるが、倒産の場合を除いて、店頭売買銘柄(OTCブリティンボード)で株式が取引され、再度上場を窺うことができる(よくある質問に対する回答 OTCBB 参照)。

日本企業のナスダック登録企業

2005年12月22日現在
シンボル 企業名 登録日 現状
CANNY Canon Inc. 12/1/70 NY取引所
CSKKY CSK Holdings Corporation 8/30/83 ピンクシート
DAIEY Daiei, Inc. 11/13/74 SC市場
FUJIY Fuji Photo Film Co.,Ltd. 12/1/70 SC市場
IYCOY Seven & I Holdings 8/30/77 ピンクシート
JAPNY Japan Airlines 12/1/70 ピンクシート
KNBWY Kirin Brewery Company, Limited 2/5/73 SC市場
MKTAY Makita Corp. 1/25/77 NM市場
MITSY Mitsui & Company, Ltd. 12/1/70 NM市場
NIPNY NEC Corporation (2007年9月25日ナスダック上場廃止 12/1/70 NM市場
NSANY Nissan Motor Co.,Ltd. 12/1/70 SC市場
SANYY Sanyo Electric Co., Ltd. 4/1/77 SC市場
SWKOY Sawako Corporation
監査人の「監査意見差し控え」と過去3年間の監査意見の
取消しにより、00年11月7日よりナスダックでの売買停止。
5/21/96 上場廃止
TKIOY Tokio Marine & Fire Insurance Comapny , Limited
Millea Holdingsとなる。
12/1/70 NM市場
TOYOY Toyota Motor Corporation 6/6/84 NY取引所
WACLY Wacoal Corp. 1/14/97 ピンクシート
TMIC Trend Micro Incorporated 7/8/99 ピンクシート
IIJI Internet Initiative Japan Inc. (IIJI)   8/4/99 NM市場
CRFH Crayfish Co., Ltd.(マザーズに同時上場)
2003年11月ナスダック上場廃止
3/8/00 上場廃止
CWCI Crosswave Communications Inc.(企業向けデータ通信会社)
2003年8月20日、東京地裁に会社更正法の適用申請。
IIJIが筆頭株主となっている。
12月15日、NTTコミュニケーションズが営業を譲り受けている。
8/4/00 上場廃止

ナスダック・インターナショナル・企業として、ナスダックのサイトにリスとされている日本の企業です。

現在、上記日本企業はSECの規制で米国会計基準(FASB)で作成された年次報告書(Form-20F、外国会社に適用)をナスダック及びSECに登録することになっています(「コーポレートガバンナンスの要請規定」参照)。

米国ナスダックの成功要因
米国ナスダックの成功要因をまとめると、つぎのようなものになろう。

1) 電子取引所として有効に機能した。
2) 企業情報(会計基準が確立)が的確に投資家、機関投資家、証券アナリスト等に提供されていた(透明性が高い)。
   現在は、SECエドガーデータベース(EDGAR Database)からインターネットで即時に無料で入手できる。
3) マーケットメーカー(値付け業者=証券会社)が、直接金融の担い手として機能していた。
  (マーケットメーカー制度は「店頭登録株式」を参照してください。)
4) ナスダックの公開維持基準を満たさなくなるとナスダックでの公開廃止となるが、公開廃止が即株式流通できなく
  なるというのではなく下位のOTCブリティンボード(「未公開株」参照)やピンクシートへランク落ちして株式の流通性
  を確保し投資家の損失をある程度最小限にすると同時に、企業にとっては再チャレンジするチャンスを受けとめる
  市場があるということである。

ナスダックの日本進出で成功するには、上記要因を満たすことが必要となろう。


ナスダック・ジャッパン創設

1999年6月15日、米国証券業協会(NASD)とソフトバンクは、日本に株式市場「ナスダック・ジャパン」を創設する構想を正式に発表した。ナスダックに公開する米企業5000社や日本の新興企業の株式を売買対象に2000年末まで(その後6月19日取引開始に変更)に取引開始を目指すとしている。当初予定を繰り上げて2000年6月19日に取引開始した。

ドイツでナスダックに対抗して開設した新興ベンチャー企業の株式市場であるノイア・マルクト(Neuer Markt)の上場基準では、米国会計基準または国際会計基準で開示し、かつ、ドイツ語及び英語での開示が求められている。2000年6月現在、269社時価総額22兆円にまで成長した。ドイツは、ユーロ統一によってフランス等との主導権を掌握しようとしている一方、「株式の流動性を高めるために、外国投資家の参加を意識して、英語や米国ないし国際会計基準での開示も要求した」としている。

ナスダック・ジャパンは、2000年6月19日、当初予定より早く市場をオープンさせたことにより、上場企業の財務情報の開示は証券取引法に従い日本基準の有価証券届出書・有価証券報告書で株式の発行・流通が行われている。しかし、市場オープン後、市場は低迷している。

ナスダック・ジャパン市場の活性化のためには、(1)株式の分割により株式数や株主の数を増やせること(ナスダックの上場維持基準には最低株主数がある)、(2)マーケット・メーク制度が機能すること(店頭登録市場が先行している)、(3)投資家を日本国内に限定せず海外の投資家を視野に入れた市場にすること(情報開示を含めて)、同時に、外国銘柄も日本の投資家に開放すること(ナスダック・ジャパンの世界24時間取引構想はこれを求めている)、(4)情報開示について、SECエドガーデータベース(EDGAR Database)ようにインターネットで即時に無料で入手できること、(5)投資家の信頼を得るために、コーポレート・ガバナンスが機能する仕組みがあることであろう。

財務情報の開示に限定すると、1998年12月、「国際会計基準」は暫定的に完成したことによって、(1) 2000年5月17日、証券監督者国際機構(IOSCO)が外国企業の財務諸表に国際会計基準の適用の承認したこと、(2) 欧州統一証券取引構想が2000年に統一することで合意したこと、(3) 日本進出に止まらず、世界24時間、米国・ヨーロッパ・特定の東南アジア諸国を含めて電子取引により証券取引を行うことを考慮すると国際会計基準または米国会計基準が適当であること、などから考えると、米国SEC(証券法及び証券取引法を管轄)は、外国会社には「国際会計基準」の適用を認めざるを得ないのではないであろうか。加えて、米国会計基準と国際会計基準に重要な相違点がないとすれば選択肢は極めて小さくなる(私見)。

いずれにしても、米国SEC及び日本の大蔵省の両国の証券監督者がどのような結論を導きだすか待たなければならないが、日本の会計制度を揺るがすかも知れない重要な問題を秘めており、注目されるところである。

下記のナスダック・ジャパンの試案を見ていただきたい。内容は前述の米国ナスダックのナショナル・マーケット(下記スタンダード基準)、スモールキャップ(下記ベンチャー基準)の公開基準を1ドル100円で換算した金額である。説明によれば、日本、米国で同時公開する場合を考慮して同じ基準にしてあるとのこと。

この試案には米国ナスダックが要請しているコーポレート・ガバナンスの要請規定が含まれていない。コーポレート・ガバナンスの要請には証券監督者(米国SEC)に登録すべき財務諸表の報告遵守規定が規定されているが、ナスダック・ジャパンの場合は日本と米国の証券監督者(SECおよび日本の大蔵省)への登録財務諸表が米国会計基準であるのか日本の会計基準か又は国際会計基準なのか決定していないということになります。

2000年2月23日の行われた説明会では、6月から稼働することを考慮して、日本基準の有価証券届出書及び有価証券報告書を登録することとしています。財務情報の開示については、日本国内のみを対象にしているものと考えられる。
また、コーポレートガバナンスの要請として「監査役が役員の配偶者及び二親等内の血族である場合は、監査の独立性が確保されていないものと取扱います。」とのこと。

3月21日、大阪証券取引所は「ナスダック・ジャパン」の市場制度要綱を正式に決定した。「大阪証券取引所の有する整備された市場のインフラを利用」として、大阪証券取引所にナスダック・ジャパン市場が開設されます。
5月2日に大蔵省から認可を得て、5月8日に市場を開設し上場申請の受付を開始する。6月19日取引開始が予定されている。

ナスダック・ジャパン株式公開基準
スタンダード ベンチャー
A B C
純資産 6億円 18億円 - 純資産4億円
または時価総額50億円
又は税引き前利益7500万円
時価総額 - - 75億円または
総資産・総収入 - - 75億円かつ75億円
税引き前利益 1億円 - -
浮動株(注1) 1100 1100 1100 1000
最低公開株式(注2) 500 500 500 500
設立経過年数 - 2年 - 1年または時価総額50億円
浮動株時価総額 8億円 18億円 20億円 5億円
株主数 400人 400人 400人 300人
注1:役員及び10%以上の株式を保有する株主以外が保有する株式
注2:5万円額面の場合
ナスダック・ジャパン株式公開維持基準
スタンダード ベンチャー
1(上記A及びB) 2(上記C)
純資産 4億円 - 純資産2億円または
時価総額35億円
又は税引き前利益5000万円
時価総額 - 50億円または
総資産・総収入 - 50億円かつ50億円
税引き前利益 - -
浮動株 750 1100 500
浮動株時価総額 5億円 15億円 1億円
株主数 300人 300人 200人
・維持基準の適用は、即時適用ではなく1年間猶予があります。
・その他、銀行取引停止、破産、更正又は整理、営業活動の停止、不適当な合併等、
財務諸表等の虚偽記載等、上場契約違反、株式の譲渡制限、完全子会社化なども
他の市場同様に上場廃止事項に該当します。
ナスダック・ジャパン市場上場銘柄の取引について(2000年6月6日公表)
ナスダック・ジャパン市場の取引が、2000年6月19日(月曜)から開始されました。

(1)ナスダック・ジャパン市場に関しては、大阪証券取引所のシステムと同様となります。よって、取引手法に関しましては、オークション取引であり、また、取引規則につきましても大阪証券取引所に上場されている銘柄と同様になります。

(2)売買に関しましても、これまでの大阪証券取引所上場銘柄と同様、証券会社を通じて注文をしていただくことになります。

なお、マーケットメイク取引、ハイブリッド方式に関しましては、来年2001年以降の開始を目指して準備をしています。

ナスダック・ジャパンから、上記の通り公表されています。

上記内容のご確認は、ナスダック・ジャパン(株)に直接お尋ねください。

日本の証券行政及び商法の未整備の中で稼働したナスダック・ジャパン
ナスダック・ジャパンのオフィシャルサイトと米国・英国・香港のナスダックと比較すると、ナスダック市場の取引内容については遜色ない程良くできているが、日本での証券行政(証券市場のインフラ部分)及び商法の未整備の中で開始されたことが良く分かる。証券行政(財務情報の開示の質、内容が十分ではない、電子開示ができていない等)や商法(株式分割に限界があり株式数や株主数を増加できない、コーポレート・ガバナンスが異なり機能しない等)の整備は、ナスダック・ジャパン独自に解決できる問題ではない。証券市場活性化のために、日本政府の早期の改善が求められている問題でもある。特に、財務情報の開示について、日本独特のものになった。列記すると、次のようになる。

(1)財務情報の電子開示について
投資判断に必要な、上場企業の財務情報は、インターネット上からは入手できる仕組みとなっていない。大蔵省が、2001年6月1日から開始を予定しているEDINET(米国SECのEDGAR Databaseの日本版)が稼働していないため、現在は、大阪証券取引所上場部審査課では、「有価証券報告書閲覧室において縦覧に供しております。」とのこと。

(2) EDINETには英語及び米国会計基準ないし国際会計基準は考慮されていないと伝えられている。
世界24時間取引を可能にするためには、英語及び米国ないし国際会計基準での開示(独逸のノイア・マルクト(Neuer Markt)はドイツ語と英語での開示が求められておりインターネットで財務情報を入手できる)が必要となろう。

ナスダック・ジャパンのオフィシャルサイト英語版には、登録書類(Filling Data・・米国SECへの登録書類を想定している模様)として有価証券報告書(Annual Securities Report)、届出書(Prospectus)などPDFファイルが入手できるようになっているが、現在のところ、「この情報は現在入手できません」と表示されてしまうが、いつまでもこの状況が続けば海外から市場の信頼性を失い24時間取引構想に支障が出よう。ただし、ナスダック・ジャパンの英語版のサイトは、米国Nasdaq公開企業の日本での上場がいつでも可能な状況を初めて作り出した。

6月19日、ナスダック・ジャパンのスタートに当たって、全米証券業協会(NASD)会長F.G.ザーブ氏は、「ナスダック・ジャパンへ米国のナスダック上場会社を今年中に上場させるため100社と交渉中」との記者発表をしている。ナスダック・ジャパンのオフィシャルサイトを見ると実現の可能性は高く、日本の証券市場がグローバル化する強力な牽引役となろう。
ナスダック、大蔵省に要請
2000年6月20日、ナスダックの国際部門ナスダック・インターナショナルのジョン・ヒーリー会長は、大蔵省金融企画局を訪れ「株式分割をしやすいよう法整備し、外国株の英語による情報開示を認めて欲しい」と要請した(日経6月24日)。

ナスダックに対抗する東京証券取引所はニューヨーク証券取引所、パリ証券取引所等と提携し、24時間取引にの実現を目指す。

24時間取引には、英語での開示、会計基準の統一が欠かせないであろう。ナスダックの要請は、東京証券取引所を始めとするニューヨク証券取引所も同様な要請があろう。英語の開示及び統一した会計基準の開示は、24時間取引では避けて通れない問題である。

(3) 四半期報告書の会計基準が存在しない
ナスダック・ジャパン、店頭登録、東京証券取引所のマザーズに上場している企業には、3ヶ月ごとに四半期報告書の開示が求められますが、インフラである会計基準が存在していない。米国会計基準ではAPB意見書28号「中間財務報告の会計 Interim Financial Reporting」、FASB3号及び16号があり、国際会計基準では、IAS34号「中間財務諸表」の基準がある。日本でも、1998年3月、大蔵省企業会計審議会が「中間連結財務諸表等の作成基準」を公表していますが、半年決算の基準であり、四半期報告書が考慮されていません。(「四半期報告書・・マイクロソフト社の場合」参照)

(4) 商法の障害(一株当たり純資産50、000円の規定)により、一株当たり株価を下げるために株式分割に限界がある。
商法の一株当たり5万円、ないし、一株当たり純資産5万円の制限規定により、高い株価を引き下げるために欧米で行われている株式分割が日本では限界があり、個人投資家が投資できるほどに株価を引き下げる方法がない。また、株式数を増やすことに限界があることから、株式公開維持基準の浮動株数及び株主数を維持するのに米国に比較して厳しいものがある。

マイクロソフト社のケースでは、99年6月決算書によれば、普通株式の額面金額は、一株当たり$.000125、一株当たり純資産額は$5.56ドル(=純資産$28、438百万ドル/発行済み株式数5,109百万株)で、一株当たり株価は70ドルから100ドルである。ただし、一株当たり100ドルを超えると株式分割する企業が多いといわれている。普通株の一株当たり額面金額は目を疑うような額であるが、米国企業では珍しくない。額面や純資産による日本のような規制が無いことから、米国ではダイナミックな株式分割をして一般個人投資家が投資しやすい環境を作っているのである。

(5) コーポレートガバナンス規定が日本の商法に対応していない
ナスダックのコーポレートガバナンス規定が要請している複数の独立取締役(Independent Director)の招聘及び独立取締役が過半数となる監査委員会の設置は、日本の商法の監査役制度と整合しないため困難となっている。
ナスダック、日本撤退の報道(2002年8月16日)
2002年8月16日、ナスダック・ジャパンと市場開設者の大阪証券取引所は提携解消で合意したと発表した。ナスダックは、年内に撤退すると2000年6月の取引開始から2年余りで姿を消すことになる。大阪証券取引所の新興市場は「ジャパン・ニュー・マーケット(仮称)」になると伝えられている。

参考:日経ネット「ナスダック」検索結果 参照

2000年春、ITバブルが崩壊し、米国ナスダックでは、2000年に700社、2001年に815社がナスダック市場から上場廃止しており、新規上場は2000年は605社、2001年は144社で、上場会社の数はネットで減少している(「世界の上場会社数」 参照)。

一方、ナスダック・ストック・マーケット・インク(ナスダック運営会社)として株式会社とし株式を上場するため、米国証券取引委員会(SEC)へ登録している(SEC Filings 参照)。2001年の年次報告書(Form 10−K)を見る限り2000年及び2001年の業績は順調に推移している。ただし、従来収入した期の収益としていた上場登録料収入や株式売出し収入について、SECとの調整により2000年に、4年から6年で収入に計上するように変更している(収益をなだらかにする効果がある)。

新興企業の参考情報:::>ドットコム企業の状況は、ネットワイアードジャパンのHP「ドットコム生存競争」に詳しい。
ナスダック・ジャパン業務停止(2002年10月15日)
ナスダックジャパンクラブからの通知:
2002.10.15 NJC info.【Final Information】
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ナスダック・ジャパン株式会社 業務停止のご報告
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拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 さて、誠に遺憾ながら、ナスダック・ジャパン株式会社は本年10月15日 をもちまして、ナスダック・ジャパン・クラブを含む全ての業務を停止 することになりましたので、ご報告させていただきます。 皆様には、ナスダック・ジャパン・クラブ“事業計画発表会”、“勉強 会”等では一方ならぬご支援を賜り心より厚くお礼申し上げます。 なお、皆様よりいただいた各種データに関しましては、第三者に漏洩し ないよう消去・消却いたします。 以上ご報告かたがたお礼申しあげますとともに皆様のご健勝ご発展を心 よりお祈り申しあげます。                               敬具
ナスダック・ジャパン株式会社 代表取締役社長 勝屋義郎
ナスダック・ジャパン・クラブ事務局 ナスダック・ジャパン株式会社 マーケティング部シニアディレクター 黒田喜久

※大阪証券取引所との業務協力関係は、本年10月15日で正式に解消され ます。 従いまして、今後、ナスダック・ジャパン市場の名称は変更されること となりますが、本年12月15日までは市場名として「ナスダック・ジャパ ン」の名称が継続される予定です。 また、弊社の業務が停止いたしましても、上場企業は、上場維持基準を 充足する限り大証での売買が引き続き有効となります。 なお、今後大阪証券取引所は未上場会社向け勉強会等を開催するとのこ とです。

ご参考までに、大阪証券取引所の勉強会等のご案内は; URL: http://hercules.ose.or.jp/listing/support
上場相談等の問合せについては;
大阪証券取引所の問い合わせ先
【東京】 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番13号 株式会社大阪証券取引所 東京支社 代表電話 (03)3665−4151(代) FAX (03)5614−4326 mailto:tokyo@ose.or.jp
【大阪】 〒541-0041 大阪市中央区北浜1丁目6番10号
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ナスダック・ジャパン・クラブ事務局 mailto:club@nasdaq-japan.com URL: http://www.nasdaq-japan.com/club/cl-ab-001.html 〒107-6023 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル23階 tel:03-5563-2020 fax:03-5563-8246 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ナスダック・ジャパンは、10月15日に業務停止し、2000年6月の取引開始から2年余りで姿を消すことになる。大阪証券取引所の新興市場は、金融庁長官の認可等を条件に, 12月16日, ナスダック・ジャパン市場は ニッポン・ニュー・マーケット −「ヘラクレス」 に生まれ変わります 。


香港証券取引所でナスダック株の取引開

ナスダックと香港証券取引所の提携事業の一環として、2000年6月1日から、米国ナスダック株7銘柄(マイクロソフト、インテル、シスコシステムズ、デルコンピュータ、アムジェン、アプライドマテリアルズ、スターバック)の株式取引を開始した。香港の投資家は地元の証券会社を通して香港ドルで売買できる。ナスダックは24時間取引へ1歩前進したことになる。同様の提携が韓国とも行われており近い将来同じ事が韓国でも行われよう。

遅々として進まぬ日本の対応に業を煮やしたナスダックが、対応できる香港と韓国で24時間取引の仕組みを立ち上げていると伝えられていた。
本命は日本である。日本株は量・質ともに香港・韓国を凌駕する。したがって、日本の仕組みがナスダックに対応できさえすれば、ナスダック本来の24時間取引(日本では米国株、米国では日本株を売買できる本来の24時間取引)が可能になるのである。24時間取引の壁は言語である。しかし、ヨーロッパの証券市場も英語で開示することで国際化に対応しようとしている(ドイツのベンチャー市場であるノイアマルクトでは、ドイツ語と英語での開示を求めている)。英語表示は時代の流れであろう。早急に対応しないと孤立しよう。日本人の対応能力には素晴らしいものがあり(明治維新や戦後復興の実績あり)、日本人を信ずるべきである。

ナスダック・ヨーロッパをロンドンに創設

1999年11月5日、米国証券業協会(NASD F.G.ザーブ会長)は、英国ロンドンに全ヨーロッパ株式市場(a new pan-European stock market)としてナスダック・ヨーロッパ(Nasdaq-Europe)を、日本のソフトバンク(創設者・CEO孫正義氏)、オーストラリアのニューズ・コーポレーション(R.マードック会長の会社)のヴェンチャーキャピタルであるeパートナーズ(epartners)、フランスのベンチャーキャピタルであるビベンディ(Vivendi's venture capital fund)と共同で設立し、2000年第4四半期(ナスダック・ジャパンと同時期)を目標に稼働開始する、としている。「ナスダック・ヨーロッパ」は、未公開営利企業として英国に登記するが英国以外でも事業を営むことになる。

「欧州でも成長性のあるハイテク企業は多く、数年後にナスダック・ヨーロッパの上場企業は一千社を超えるだろう」(F.G.ザーブ会長談)

ナスダック市場と米国株式の購入に関し馴染んでもらうために、ナスダックUKがホームページを立ち上げ、株価、ニュース、市場動向ほか情報を提供している。

EASDAQを買収しナスダック・ヨーロッパとする(01年3月30日)

ナスダックは、ベルギーに拠点を置くEASDAQの株式の過半数(58%未行使新株引受権を行使しても51%の持分を確保)を買収し全ヨーロッパを対象としたナスダック市場を開設することを、2001年3月30日、EASDAQの株主総会で承認された。

ナスダックのヨーロッパでの戦略がここにきて落ち着くのか不明である。ナスダックは今後とも他のヨーロッパ市場とも交渉を継続しており拡大を目論んでいる。(Press Release 参照)

欧州撤退:
2003年6月、ナスダック・ヨーロッパの運営が思わしくなく2003年限りで撤退と報じられた。これにより、ナスダックは海外進出の夢は頓挫した。ITバブルとともに海外進出をしたが、ITバブルともに散った形となった。しかしながら、日本及びヨーロッパの証券市場の活性化に多大の影響を与えたことは否定できない。

2007年5月25日、米ナスダック、OMXに37億ドルの買収提案・・【ストックホルム 25日 ロイター】 米店頭株式市場(ナスダック)を運営するナスダック・ストック・マーケット<NDAQ>は25日、スウェーデンのストックホルム証券取引所などを運営するOMX<OMX>に対し、総額37億ドルの買収提案を行った。両社が共同声明を発表した。
 ナスダックは、OMX株1株につき合併後のナスダック株0.502株と現金94.3クローナを提示。 同案は、OMXの取締役会と双方の大株主の支持を得ている。 ナスダック株の23日終値に基づくと、買収提示額はOMX株1株当たり208.1クローナ、総額251億クローナ(36億7000万ドル)になる。 これはOMX株の23日終値174.5クローナを19%上回る水準。両社株の取引は24日に一時停止されていた。 新会社の名称は「ナスダックOMXグループ」で、ナスダックのロバート・グレイフィールド最高経営責任者(CEO)が新会社のCEOに、OMXのロバート・ボッカーCEOがデピュティCEOに、それぞれ就任するという。(ロイター2007/05/25 17:18参照)(ニュース OMCの市場規模は「世界各国の証券取引所の上場会社数」 参照)

新売買システム「SuperMontage」をSEC、承認(02年8月28日)

ナスダックジャパン撤退のニュース覚めやらぬ8月28日、SECはナスダックから、かねてから申請のあった新売買システム「スーパーモンタージュSuperMontage」を正式認可した。(SEC速報 Nasdaq Hot Topics 参照)

新売買システム「スーパーモンタージュSuperMontage」は、ナスダックのマーケットメーカー(値付け業者)と電子証券取引ネットワーク(ECN)が提示する最良の気配値、株数を表示し投資家が有利な条件で売買できるのが特徴。2002年10月11日の本格稼働を目指している。

ECN最大手であったインスティネット(Instinetは、ロイターが83%所有の会社)は導入に反対していた。(ダウ・ニュース02年1月 参照)

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公認会計士 横山明
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