JASDAQ上場(旧店頭登録)の概要 |
2004年9月29日、金融庁に証券取引法の取引所市場への転換を申請した。2ヶ月の審査を受け12月13日にジャスダック証券取引所がスタートする見通し。他市場との重複上場が可能となったり、上場審査が証券監事会社から証券取引所に移るなどする。 |
「ナスダックの株式公開基準」のページへ 「四半期報告書・・マイクロソフト社の場合」へ ナスダックの株式公開(通称IPOという、Initial Public Offeringの略称)基準を紹介しています。 |
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「未公開株の発行・流通」のページへ 未公開株の発行と流通を日米比較している。参考として、SECの中小企業の株式・社債発行の規則を掲載。 |
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「世界の上場会社の数」のページへ 世界の証券取引所(ナスダックを含む)の上場、上場廃止、新規上場の統計資料を掲載している。 |
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「新しい連結決算」のページへ 証券取引法適用会社の「新しい会計基準」を紹介しています。 |
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株式の公開には、「上場」と「店頭公開」とがあります。
「上場」とは、証券取引所で会社の株式を売買取引することを、証券取引所と大蔵大臣が審査・承認したものをいいます。
最近の株式市場の低迷から東京証券取引所は、1999年1月から上場基準を緩和すると伝えている(1998年11月16日)。収益力が不安定であっても成長力のある企業の上場を促すには、配当や利益についての基準などを思い切って緩和する必要があると判断したとあります。変更内容の概要は次のとおり。
基準 | 現行 | 新基準原案 |
利益配当 | 最近1年間有配、上場後も5円以上配当の見込み | 撤廃 |
監査対象期間 | 最近3年間 | 最近2年間 |
利益総額 | 最近3年間。上場直前期4億円以上。1、2年目はそれぞれ1億円以上 | (1)最近3年間の合計が6億円以上、上場直前期4億円以上。1年目は1億円以上 上場までの3年間で一時的に赤字であっても合計で6億円以上の計上利益をだすこと。 原則として、連結ベースで審査する。 (2)最近2年間、上場直前期4億円以上。1年目は1億円以上 |
1株当たり利益基準 | 最近3年間は平均発行済み株式数につき15円以上。 直前の年度末株式数につき20円以上 |
撤廃 |
一方上場廃止基準は厳しくなります。
現行 | 新基準原案 | |
上場廃止基準 | 最近5年間無配かつ3期連続の債務超過 | 3期連続の債務超過 |
1999年11月11日、東京証券取引所は、ナスダック・ジャパンに対抗してベンチャー企業向けにMothersを創設しています。下記を参照してください。
「店頭公開」とは、証券会社の店頭で会社の株式を売買取引することを、日本証券業協会と大蔵大臣が審査・承認したものをいいます。米国のナスダック(NASDAQ)にちなんで1991年10月稼動し、通称ジャスダック(JASDAQ)といわれます。(ナスダックの株式公開基準は、別途「ナスダックの株式公開基準」をご覧ください。)
「上場」は、登録基準が厳しく比較的大きく安定成長が期待できる会社が行い、「店頭登録」は、「上場」に比較して登録基準が緩やかで、中規模の会社が行います。
メリット:
1.資金調達能力の増大・・銀行借入の信用度が増すとともに、公募による株式の時価発行増資や時価転換社債の発行ができる。
2.企業の知名度・信用度が増し取引が拡大する。
3.社員の志気が向上する。
4.優秀な人材の募集が容易となる。
5.ストック・オプション制度が採用でき、従業員の志気をより向上できる。
6.従業員持株会による愛社心を高揚できる。
7.法人税の軽減・・一般には、非同族会社となり、同族会社の留保金課税がなくなり法人税の適正な課税とな
る。
8.株式が市場で売却できるようになり換金性に優れ、資産性を増す。
9.経営管理の組織化と内部管理体制が充実する。
負担:
1.企業内容の情報開示(デイスクロジャー)が求められる。
2.株式買占め対策を必要とする。
3.株主総会の運営対策が求められる。
4.株式事務が増大する。
店頭登録には、本則銘柄と特則銘柄の二つがありましたが、1998年12月1日より、特則銘柄(第二店頭市場)は廃止となります。特則銘柄とは、ベンチャー育成のために新たに創設され、新規性のある一定の要件を満たした企業を対象にし、赤字企業であっても登録を認めようとするものです。
1998年12月1日より、本則市場に統合され、新たに一般企業向けとベンチャー企業向けの二つの公開基準を設けるとしています。新しい公開基準は1999年1月以降日本証券業協会に申請する企業から適用する。
会社の実態に合わせ、次の2つの登録基準のいずれかを選択する。なお、日本証券業協会は、「新規上場サポート」を公開しており、詳細を知りたい方はご覧ください。
基準 | 店頭(第1号基準) | 店頭(第2号基準) |
(対象企業) | - | 設立経過年数(若しくは主たる事業歴)が10年以下又は新規事業(若しくは主たる事業)に係る費用の売上高に占める比率が3%以上である会社 |
1単位以上の株主数 | 登録日に1千万株未満の場合は300人以上 登録日に1千万株以上2千万株未満の場合は400人以上 登録日に2千万以上の場合は500人以上とする。 |
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利益の額 | 利益の額は、連結、単体ともに正であることとし、当期純利益で判断する。 | - |
純資産の額 | 純資産の額は、連結、単体ともに直前期の事業年度末で2億円以上とする。 | - |
公開時時価総額 | - | 公開価格における時価総額5億円以上 |
監査報告書 | 直前2期の監査証明が必要、直前期の監査意見を「無限定適正」から「適正」へ変更する。 中間財務諸表は最近の1年間公認会計士の監査報告書が必要、直前期「適正」 |
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単位株制度 | 採用していること(単位株制度の適用を受けない場合を除く) | |
公告 | 一般日刊紙に掲載することとなっていること | |
開示 | - | 店頭登録後、四半期報告義務あり |
店頭登録をしようとする会社の株券を、日本証券業協会に登録しようとする会員(証券会社)は、2社以上の連名により、当該銘柄の発行会社の確約書、宣誓書及び「店頭売買有価証券の登録及び価格の公表等に関する規則」に関する細則に定める書類を添付して所定の申請書を日本証券業協会に提出しなければなりません。
発行会社は、登録銘柄として株式を公開することの意義を十分認識するとともに投資家保護に留意すること、とされています。
会員(証券会社)は、次の事項を重点に十分審査し、登録銘柄として当該株券の流通を円滑ならしめるため、売買取引など公正を確保して、投資者の保護に必要かつ適当であると判断したものについて申請すること、とされています。
1.事業の内容
2.財務状態及び経営成績の将来の見通し
3.内部管理、牽制制度の整備運用状況
4.企業内容等の開示状況
5.特別利害関係者及び関係会社の状況
6.その他会員(証券会社)又は日本証券業協会が必要と認める事項
会計監査人とは十分な連携をとるものとする、となっています。
上記は概要のみを記述してます。詳細についてはお問い合わせ下さい。
ナスダックの株式公開基準に、マーケットメーカー3社とか4社とあります。マーケットメーカー(根付け業者・証券会社)は、自社が提示した気配値で売買に応じなければならず、提示した株式数を責任を持って応じなければならないというシステムで、株式の流動性が確保されるという証券市場の大事な役割を果たすものです。ナスダックの成功はこのシステムなくしてはなかったのではないか。
日本証券業協会も、1998年12月からこのマーケットメーカー制度を導入しました。導入後の評価も上々のようですが、まだ試験的状況にあります。
マーケットメーカー制度について知りたい方は、「マーケットメーカー制度導入の経緯」「マーケットメーカー制度の概要」をご覧ください。
店頭登録会社の情報開示文書(決算短信、適時開示資料)をPDF形式のファイルで、インターネットを通じて情報開示しています。ただし、情報提供機関は1週間で、以後は有料で提供するというものです。詳細は「インターネット開示システム」をご覧ください。
PDF形式のファイルであるために情報を入手するためには時間を要します。特に、複数の企業の情報を入手するにはPDFファイルは適していない。また、決算短信のように特定の情報に限られます。
米国SECのエドガーデータベース
のように、無料でテキストファイルまたはHTML形式で瞬時に情報が取り出せないのと、一週間期間限定で無料ですが、以後有料となってしまう欠点があります。
東京証券取引所は、ベンチャー企業向け新市場「マザーズ」を11月11日創設すると発表した(1999年10月26日、日本経済新聞)。上場審査期間を1ヶ月強にに短縮し「スピード上場」が可能となる。
基準 | 東京証券取引所 「マザーズ(Mothers)」 |
ナスダック・ジャパン 2002年10月15日市場を閉鎖 |
店頭登録株式市場 (第二号基準) |
利益 | なし | 税引前利益75百万円又は株主資本4億円又は時価総額50億円 | なし |
株主資本 | なし | なし | |
時価総額 | 5億円以上 | 5億円以上 | |
株式数 | 額面5万円の場合、上場時1000株以上公募 | 500株 (公募または売出し) |
50万株以上 (額面50円) |
株主数 | 公募売出しで新たに300人 | 300人 | 300人以上 |
四半期決算 | あり | あり | あり |
申請から上場・ 公開までの審査にかかる期間 |
1ヶ月程度 | 1月から2ヶ月 | 9週間から7週間に短縮 |
(注)このほかナスダックはスタンダード基準、店頭株式市場は第一号基準があり、上記の基準より若干厳しい 出展:99年10月27日付、日本経済新聞 ナスダック・ジャパンは、10月15日に業務停止し、2000年6月の取引開始から2年余りで姿を消すことになる。大阪証券取引所の新興市場は、金融庁長官の認可等を条件に, 12月16日, ナスダック・ジャパン市場は ニッポン・ニュー・マーケット −「ヘラクレス」 に生まれ変わります 。 |
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公認会計士 横山明
Tel 047-346-5214 Fax 047-346-9636
Email: yokoyama-a@hi-ho.ne.jp
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