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取締役の責任および損害賠償に関して商法の規定の解説 |
「コーポレート・ガバナンス」OR「年金資産からのコーポレート・ガバナンスの要請」 | ||||
「株式を活用した経営戦略の色々」 株式交換、会社分割、トラッキング・ストック、ストックオプションほか |
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推薦図書:「監査役の仕事(知らなかったでは済まされない)」ほか、島村昌孝氏著(インターワーク出版) インターネット書店 |
著者は元横河電機(株)常務取締役、元横河エンジニアリング常任監査役、前大和證券社外常勤監査役を歴任し、現役時代「モノ言う監査役」として広く知られ、現在は、日本経営倫理学会監事、経営倫理実践研究センター監事他として日本企業の経営倫理を研究されている方です。取締役・監査役時代の経験を生かして、取締役・執行役員の責任について具体的に分かり易く纏められています。現役役員の方に是非一読をお薦めします。 |
取締役には業務執行の広範な権限があると同時に責任が伴っています。日常、何の疑問もなく業務執行を行っていることでも、責任を問われて初めて気がつくことがあるようです。従来は、「社会通念」や「横並び意識」で行っていたことが、初めて法廷の場に置かれてその重大さに気づかされるからです。
リクルートによる上場直前の未公開株を政治家に渡した事件は、時の宮沢政権を崩壊させました。近くは、証券会社の総会屋への利益供与の問題や、損失補填の問題、代議士に闇献金の問題、回収不能な債務保証に関する提訴など事例に事欠きません。
従来は、日本の商慣習として曖昧な「社会通念」や「横並び意識」で「赤信号、皆で渡れば恐くない」ということでしたが、平成5年の商法改正による株主権の強化、およびバブルの崩壊による損失の顕在化により、多くの企業で株主代表訴訟が繰り広げられ、取締役・監査役が訴えられるようになりました。
訴えを起こされた取締役の多くは、「なぜ自分が訴えられ責めを負うのか?」「同業他社や先輩経営者とそん色なく同様の行為をしてきたのに?」との思いは強いのではないでしょうか。
そうした疑問は、法律を世界基準に合わせようとする株主権の強化、投資家の権利意識の拡大、市民オンブズマンなどの活動が活発化、コーポレート・ガバナンスの充実の芽生えなど、企業を取り巻く環境が着実に変化している証なのです。
株主代表訴訟や役員に対する損害賠償請求は、単に役員の責任を問われるばかりでなく、「企業自体の信用の失墜」や「従業員のモラルの低下」など、不祥事に関連して企業業績を悪化させ、企業そのものの存亡にかかわることにもなります。特に、官公庁や地方自治体などの公的機関との取引がある場合は、社会的批判を浴びた企業との取引を継続することはできず、顕著となります。
そこで、企業を成長発展させるためには、適法な業務執行を遂行する必要があります。特に、業務執行の責任者である取締役が、商法の規定を習熟し、企業に不測の損害を与えることのないように、事前対策を施しておくことが肝要かと思われます。
企業の目標は、利益を最大化し維持発展させることにあります。 事前施策に掛けるコストは、不測の損害との比較考量かと思われます。日本企業に比べ高い利益率の欧米企業が、内部監査や法務に会計士や弁護士を組織し、事前の施策に多大なコストをかけている状況と、日本企業を比較すると、日本企業にはそうした部分に殆どコストを掛けていない状況にあります。
また、内部監査および法務の仕組みは存在しても欧米企業と比較して、実質的内容においてもノウハウを持ち合わせていない状況にあります。その差は、コスト意識の違い、換言すると、利益を生み出す経営の考え方の違いによるものです。不法な行為によるリスクは、予期せぬ巨額な損失を生じさせ企業存亡の原因となることもあり、また、不法リスクは利益を失うことから、事前に適法性をチェックする仕組みである法務部を欧米企業は持ちます。
同様に、内部監査は不正・誤謬の発見だけではなく、不正・誤謬を未然に防止し不測の損失を排除する仕組みですし、定期的に経営効率もチェックし改善することでもあります。つまり、利益の最大化のための仕組みです。
会社法制整備について(00年12月8日) |
2000年12月8日、産業構造審議会総合部会新成長政策小委員会は、「企業法制分科会報告書」をまとめ会社法制の整備について報告した。 78ページに及ぶ長文の報告書で、広範な整備を要請している。なかんずく、「監査役の適用除外」の項には、次のような文章となっており、ナスダックのコーポレートガバナンスの要請の内容と類似したものとなっている。 「現行の監査システム(取締役会と並立・独立の機関として、適法性モニタリングのもを担う監査役を設置)に加え、取締役会内部に、社外取締役が過半数を占める監査会を設置することにより一定の独立性を保ちつつ、直接的かつ一元的に監査を行うことを選択することも認め、このシステムを採用した会社については、定款の定めにより監査役制度の適用を除外する。」 また、「経営執行役(仮称)制度の創設」の項では、「業務執行と監督の分離を可能とする観点から、業務執行の責任者である代表取締役を取締役から選任することを強制する代表取締役制度を改め、業務執行権を有する者を経営執行役(仮称)(代表権を有する場合は代表執行役(仮称)として取締役以外からでも選任することができることとし、企業の選択肢を拡大する。 ただし、引き続き、業務執行の責任者を取締役の中から選任する等、業務執行の責任者を取締役が兼任することも可能とする。 執行権限が縮減された取締役としての責任は、定款によって事前に軽減(一定の事項は対象外)することを可能とする。また、業務執行の責任者としての責任については、事後的に軽減(一定の事項は対象外)することを可能とする等を検討することも必要である。この結果、取締役会の専決事項の縮減と合わせ、社外取締役の役割を中心とすることが可能となり、社外取締役の導入が容易になる。」としている。 2002年の商法改正に反映されると予想される。詳細は、経済産業省(旧通商産業省)白書・報告書に掲載されています。 |
社外取締役制度任意導入へ |
2002年2月13日、法務大臣の諮問機関である法制審議会(会長・竹下守夫駿河台大学教授)は,会社法制の大幅な見直しを内容とする商法等の一部を改正する法律案要綱(以下「要綱」という。)を取りまとめ た。平成14年5月22日、この法案は参議院で可決・成立した。 要綱によれば、社外取締役及び執行役に関する事項は次の通り。 適用対象会社: 資本金が5億円以上または負債が200億円以上の大会社(約1万4百社) 監査役制度の廃止(任意規定): 下記の三つの要件を満たし、定款に「委員会等設置会社」の定めがある場合、監査役制度を廃止することができる。 @ 取締役会のなかに、取締役候補を選任・解任するための指名委員会、取締役報酬を決める報酬委員会、監査を担当する監査委員会(米国の各種Committeeに該当)を設置 A 上記各種委員会は3人以上で構成し、社外取締役が過半数となるようにしなければならない(各委員会は、兼任が可能で社外取締役は最低限2名必要となる)。 B 業務を担当する執行役制度を導入する(取締役は、執行役を兼ねることができる)。 注:業務執行役について: 業務執行役は取締役会が選任・解任を行う。 執行役は委員会等設置会社の業務を執行する。取締役会が委員会等設置会社の代表執行役を選任する(共同代表も可)。株主代表訴訟の被告になる。 取締役の任期は、現行の最長2年から1年に短縮される。執行役の任期は1年。 |
1997年5月14日、(財)経済広報センター(会長:豊田章一郎)では、連続して発覚している企業の不祥事について、サラリーマンの見方は厳しく、役職によって差があることが、全国の会員サラリーマンを対象に行ったアンケート調査を公表した。
不祥事が発生する原因として、「問題があっても指摘しがたい企業風土」(53.8%)、「経営者の自覚が乏しい」(53.1%)、「企業倫理、企業行動基準が明確でない」(36.9%)などが上位となった。年代と役職が上がるほど経営者の自覚の乏しさを指摘し、一般社員は企業風土をあげた。
不祥事発生後の対応については、「誠実な対応しているとは思えない」が半数を超え、見方は厳しい。
不祥事再発防止策として、「問題があれば指摘できる企業風土に改善する」、「社内のチェック体制の整備」、「企業倫理、企業行動基準を具体的に策定する」などの回答が多い。役員、部長クラスは、企業倫理、経営者の自覚を強調している。
企業の不祥事の原因は?
企業風土 | 53.8% |
経営者の自覚不足 | 53.1% |
企業倫理が不明確 | 36.9% |
チェック体制の不備 | 33.8% |
営業活動を優先 | 33.1% |
アンケート調査結果の詳細は、(財)経済広報センターで公表しています。
平成5年(1993年)10月の改正商法施行により、株主代表訴訟の件数が増えている。上場会社に限らず中堅・中小企業にも及んでいる。株主代表訴訟の手数料が一律8200円に下がり、株主が取締役の経営責任を追及することが容易になったことによる。
株主代表訴訟とは、改正商法第267条(下記参照)で規定しており、株主側が勝訴した場合は、被告である経営者は個人で賠償金を負担し、会社に支払わなくてはならない、かつ、株主は訴訟費用を負担してもらえるというものである。
主な株主代表訴訟の例
提訴の時期 | 被告および、訴えの理由 | 賠償請求額 |
92年3月 | 日興證券前社長ら16人を損失補填で提訴 | 470億円 |
92年5月 | セメダイン社長ら14人を米国での合弁事業の失敗で提訴 | 26億円 |
92年10月 | 日本航空電子工業社長ら3人をココム違反で提訴 | 7千万円 |
93年3月 | 中京銀行会長ら12人をゴルフ会員権販売会社への不当融資として提訴 | 6億円 |
93年8月 | 蛇の目ミシン工業の元役員ら29人を「光進」事件での債務肩代わりに対し提訴 | 1520億円 |
93年10月 | 野村證券社長、監査役ら58人を外国不動産投資ボンドの不正売買、法人税過少申告で提訴 | 235億円 |
94年5月 | 中村屋(被告不明)をワラント債等の投資で提訴 | 45億円 |
94年7月 | 野村證券取締役14人を特定顧客に対する損失補填で提訴 | 161億円 |
94年7月 | コスモ証券取締役及び監査役総計33人を「飛ばし」行為で提訴 | 698億円 |
94年7月 | 鹿島建設取締役5人を代議士に対する贈賄・ヤミ献金、使途不明金で提訴 | 5億円 |
94年10月 | 伊予銀行取締役7人を追加融資打ち切りによる融資先会社の倒産に関し提訴 | 38億円 |
95年1月 | 東海銀行取締役を違法な貸し出し金債権の放棄に関し提訴 | 403億円 |
95年7月 | 大日本土木取締役4人をゴルフ場開発関連の回収不能の債務保証に関し提訴 | 64億円 |
95年11月 | 大和銀行取締役及び監査役合計38人をニューヨーク支店での違法な取引に関し提訴 | 11億ドル |
95年5月 | 東京商業信用組合の理事1人及び死亡した理事の相続人6人を違法融資による貸出金の回収不能に関し提訴 | 69億円 |
なお、被告は取締役ばかりでなく、監査役、被告が死亡している場合に相続人を被告としているケースもある。
米国と比べ、日本の株主代表訴訟は容易となり、経団連は、濫訴を防止する為と称して、@
株主の担保提供の強化、および A時効が10年と長いことについて商法の改正を求めている。
上記提訴がすべて敗訴につながるものではないが、少なくとも、社内に内部統制制度や内部監査が機能しておれば未然に防げた事項である。
内部統制制度の一環として、事前に社内で十分に適法性又は適正性のチェックを行っておれば未然に防げた提訴であるか、または敗訴とならないことは確かである。
商法第267条(取締役の責任を追及する訴えの提起)
1項 | 6ヶ月前より引き続き株式を有する株主は会社に対し書面をもって取締役の責任を追及する訴えの提起を請求することができる。 |
2項 | 会社が、前項の請求ありたる日より30日以内に訴えを提起せざるときは前項の株主は会社のため訴えを提起することができる。 |
3項 | 前項のに定める期間の経過によりて会社に回復すべからざる損害を生ずる恐れある場合においては、前項二項の規定に拘わらず、第1項の株主は、直ちに訴えを提起することができる。 |
4項 | 前二項の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については財産権上の請求に非ざる請求に係る訴えとみなす。 |
5項 | 株主が、第2項又は第3項の訴えを提起したるときは裁判所は被告の請求により相当の担保を供すべきことを命ずることができる。 |
6項 | 商法第106条第2項(合併無効の訴えが悪意ででたものでないことの疎明)の規定は前項の請求に準用する。 |
「民事訴訟費用等に関する法律」の第4条2項によると、「財産上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、95万円とみなす。」とあり、この場合の訴訟提起の手数料は8200円となることから、平成5年の改正商法で、上記商法第267条第4項の規定を明示することで、株主代表訴訟は8200円で訴訟が提起できることになりました。
大和銀行ニューヨーク支店の元行員が1984年から11年間にわたって、支店保有の米国債を簿外取引で最終的に11億ドルの損失を同行に与えた事件が1985年に発覚した。隠蔽するため書類を偽造していたことを手紙で銀行首脳に告白。元行員は略式起訴処分となり、大和銀行も届け出の遅れなどを理由に米国の検察当局に起訴され、司法取引に応じて罰金3億4千万ドルを支払った。
これに対し、東京及び大阪の個人株主2人が、元役員を相手取り会社に損害を与えたとして株主代表訴訟を行った。元役員49人に対し損失した約11億ドルと米国捜査当局に支払った罰金3億4千万ドルを含む総額14奥5千万ドル(1551億円)を会社に賠償するよう求めた株主代表訴訟を行った。
2000年9月20日、大阪地裁の判決があった。判決は株主側の主張を一部認め、当時取締役ニューヨーク支店長に単独で5億3千万ドル(567億円)、当時の取締役ニューヨーク支店長及び頭取を含む現・元役員11人に計約2億4千5百万ドル(約262億円)を支払うよう命じた。賠償額は総額7億7千5百万ドル(約829億円)に上り、株主代表訴訟として過去最高。
裁判長は、当時取締役ニューヨーク支店長にのみ「取締役としての注意義務及び忠実義務に違反した事実が認められる」とし、取締役に一社員の犯罪行為を防ぐ義務があったとの判断を下した。米国での司法取引で有罪を認め罰金を支払ったことについては、当時の取締役11人の任務懈怠責任を認め、それぞれの責任の度合いに応じ、連帯して計2億4千5百万ドルを払うよう命じた。役員に健全経営を迫った判決といえよう。(日本経済新聞00年9月20日)
今回の判決は大和銀行の現・元役員らの明確な法律違反に対する責任だけでなく、社内のリスク管理を怠ったことを注意義務違反と捉え賠償責任を正面から認めた点に特徴がある。大企業の株主代表訴訟では事実上はじめての判断。
不正取引のあったニューヨーク支店だけでなく、日本の本部も含め「大和銀行のリスク管理体制は機能してなかった」と認定した。巨大な組織である上場企業では日常業務のすべてに取締役が目を光らせるのは困難。しかし判決は、不正行為を防ぐため危機管理のシステムを整備する重い法的責任が取締役にあることを明確に打ち出した(日本経済新聞00年9月21日)。
商法改正⇒株主代表訴訟で役員の損害賠償責任に上限(01年12月5日成立) | |
2001年12月5日、参議院で株主代表訴訟で取締役らの役員の賠償責任に上限を設定することを盛りこんだ改正商法が成立した。 大和銀行ニューヨーク支店に関する高額な損害賠償判決が相次いでいることから、経済界からの要望を受け入れた形となった。 2002年5月の施行が予定されている。 (1)取締役等の株主代表訴訟の賠償責任の上限 ・代表取締役については、犯罪行為を除いて、報酬の6年分を上限とする。 ・代表取締役以外の社内取締役については、犯罪行為を除いて、報酬の4年分を上限とする。 ・社外取締役及び監査役については、犯罪行為を除いて、報酬の2年分を上限とする。 取締役等の責任軽減には、次の二通りの方法がある。 (イ)株主総会で責任軽減を決議するための条件を3分の2の賛成が必要な特別決議とする。 または、 (ロ)定款の規定によって取締役会が責任軽減決議する。ただし、決定に反対の株主の持ち株比率が3%以上に達すれば決定を無効にできる。 (2)商法特例法の大会社(資本金5億円以上か負債200億以上の会社)について、監査役の半数(最低2人)を社外から起用、取締役会への出席や意見表明を義務ずける。
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総会屋対策として、商法第294条の2(利益供与の禁止規定)が強化されてきた。利益供与の禁止規定は次のようになっている。
商法第294条の2(利益供与の禁止)
1項 | 会社は何人に対しても株主の権利の行使に関し財産上の利益を供与することを得ず。 |
2項 | 会社が特定の株主に対し無償にて財産上の利益を供与したるときは、株主の権利の行使に関してこれを供与したるものと推定する。会社が特定の株主に対して有償にて財産上の利益を供与したる場合において、会社の受けたる利益が供与したる利益に比し著しく少なきときも又同じ。 |
3項 | 会社が第1項の規定に違反して財産上の利益を供与したるときはその利益の供与を受けたる者はこれを会社に返還することを要す。この場合において、会社に対して給付したるものあるときはその返還を受くることを得る。 |
4項 | 商法第267条乃至268条の3(取締役の責任を追及する訴えの提起・管轄裁判所等・弁護士の報酬・再審の訴え)の規定は前項の利益の返還を求める訴えに準用する。 |
商法第497条(利益供与の罪・・罰則規定)
1項 | 取締役、監査役又は株式会社の第188条第3項(会社の設立)、第258条第2項(欠損の場合の処置)もしくは、第280条第1項(取締役に関する規定の準用)の職務代行者もしくは支配人その他の使用人、株主の権利の行使に関し会社の計算において財産上の利益を人に供与したるときは6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。 |
2項 | 情を知りて前項の利益の供与を受けた又は第三者にこれを供与せしめたる者また前項に同じ。 |
利益の供与をした者および受けた者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
取締役は、会社に対して法定の責任を負うとともに、会社以外の第三者に対しても特に厳格な責任を負う。
取締役の会社に対する責任は、過失責任と無過失責任に分かれる。過失責任は、取締役に故意又は過失があったときに限り責任を負うものである。無過失責任は、取締役に故意又は過失がなくても責任を負うものである。
取締役が法令又は定款に違反した行為をした結果、会社が損害を被ったときは、取締役は、その損害を賠償する責任を負う(商法第266条1項5号、民法第415条)。
取締役が、取締役会の承認を得ないで競業取引又は利益相反取引をした結果、会社に損害を与えれば、取締役の法令違反行為により損害賠償責任を負う。
取締役が、相当な注意を用いて職務を遂行すべき注意義務に違反した結果、会社に損害を与えたときも、取締役の法令違反となる。
利益供与の責任もこれに当たる。上記「利益供与」の項参照。
代表取締役が、利益配当の制限規定(商法290条第1項)に違反して、配当できる利益がないのに、違法に利益処分案(商法第281条1項4号)を作成して定時総会に提出して承認を受けた結果(商法第283条1項)違法な利益配当をした場合には、当該代表取締役は違法に配当された額を会社に弁済する責任を負う(商法第266条1項1号)。
代表取締役が、中間配当に関する規定(商法第293条の5)に違反して、違法に中間配当したときも、会社に対して、違法に中間配当された額に相当する金額を弁済する責任を負う。
違法配当の議案の提出が、取締役会の議決に基づいてなされたり(商法第281条1項)、違法中間配当が取締役会の決議によって行われたときは(商法第293条の5第1項)、その取締役会で承認決議に賛成した取締役は、自ら違法な利益配当をしたものとみなされて(商法第266条2項)、違法配当又は違法中間配当をした代表取締役と連帯して、会社に対して弁済する責任を負う。
取締役会の承認を得て、取締役が会社と直接取引したり、代表取締役が第三者と間接取引をした結果、会社が損害を被ったときは、直接取引については当該取締役個人が、間接取引については当該代表取締役が、会社に対して、会社が被った損害を賠償する責任を負うとともに(商法第266条1項4号)、取締役会の承認決議に賛成した取締役全員が連帯して会社に対して損害を賠償する責任を負う(商法第266条2項)。
取締役は、会社以外の第三者である株主又は会社債権者等に対しても責任を負う。つまり、下記の任務懈怠による責任、不法行為責任、虚偽記載による責任などがあります。
取締役が、故意又は重大な過失によりその職務を怠った結果、会社以外の第三者である株主又は会社債権者等に損害を被らせたときは、当該取締役は、その第三者に対して、連帯して損害を賠償する責任を負う(商法第266条1項)。
取締役が、故意又は過失により違法に第三者に損害を与えたときは、不法行為(民法第709条)となって損害賠償責任を負うのであるが、これ以外に、取締役は、たとえ第三者に違法に損害を与えることにつき故意又は過失がなくても、職務を怠ったことにつき故意又は重大な過失があったときは、それだけで、第三者が被った損害を賠償する責任を負うのであり、第三者は、不法行為の規定(民法第709条)によって損害賠償を請求することもできれば、商法の第三者に対する責任の規定(商法第266条の3第1項)によっても損害賠償を請求することができ、いずれによって損害賠償を請求するかは第三者の自由である。
代表取締役が、株式申込証、新株引受権証書、社債申込証、目論見書、貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益処分案又は附属明細書に記載すべき重要な事項につき、虚偽の記載をしたり、虚偽の登記若しくは公告をした結果、株主又は会社債権者等の第三者が損害を被ったときも、当該代表取締役は、その第三者に対し、損害賠償責任を負う。しかし、当該代表取締役が、その記載、登記又は公告をするにつき注意を怠らなかったこと、すなわち無過失を証明したときは、責任を免れる(商法第266条の3第2項)。
無過失を証明するために、欧米の適切な企業では、常日頃、正当な注意を怠っていないことを証明するために記録を整備・保管して置くことは、当然の慣習となっている{ドキュメンテーション(Documentation)といいます}。また、業務の引継ぎなどがスムースに行うためにも記録を整理・保管すること{(ドキュメンテーション(Documentation)}は当然のこととされている。日本の企業にも求められつつあるようである。
代表取締役が、放漫経営をしたり、融通手形を乱発するなどして、会社を倒産させ、株主又は債権者に損害を与えたときは、被害者である第三者は、代表取締役が重大な過失によりその職務を怠った結果、自己に損害を与えたものとして、代表取締役個人に対し、直接損害賠償の支払を請求することができる(商法第266条の3第1項)。
平取締役については、代表取締役を監視する立場にあり、代表取締役の違法行為を監視するために相当な注意を怠った結果、第三者が損害を被ったときは、被害者である第三者は、代表取締役個人に対して直接損害賠償を追及する他に、代表取締役を監視すべき立場にあった取締役個人に対しても、重大な過失により代表取締役に対する監視義務を怠ったものとして、直接損害賠償責任を追及することができる(商法第266条の3第1項)。
会社に対する取締役の責任は、原則として、株主総会の同意がなければ免除することはできない(商法第266条5項)が、適法な利益相反取引による損害賠償責任だけは、発行済株式数の3分の2以上の多数をもって免除することができる(商法第266条6項)。
取締役の会社又は第三者に対する損害賠償責任は、損害額に相当する金額を支払うということであるので、そのような行為が行われてから10年間を経過すれば、時効によって消滅する(民法第167条1項)。
取締役、監査役等が、自己又は会社を害することを図ってその任務に背き会社に財産上の損害を加えた場合は、7年間の懲役又は3百万円以下の罰金に処す(商法第486条1項)。
会社法制の現代化に関する要綱試案 | |||||||||||||||||
平成15年(2003年)10月、法務省は、2005年に予定している商法改正の試案として「会社法制の現代化に関する要綱試案」を公表し、平成15年10月29日(水)〜平成15年12月24日(水)の期間にコメントを求めている。現行の最低資本金規制(株式会社1千万円、有限会社で3百万円)の撤廃案を含んでいる。(法務省の『「会社法制の現代化に関する要綱試案」に関する意見募集」』参照)
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「内部監査のアウトソーシング」 | 「監査役」 |
「コーポレートガバナンス」 | 「企業年金からの コーポレートガバナンスの要求」 |
「連結決算は企業経営にどのような変化を与えるか」 | 「商法計算書類は連結決算には使えない」 |
「新しい連結決算」 | 「連結決算体制の確立」 | 「連結財務諸表作成の基礎」 |
「国際会計基準」 | 「国際会計基準の基礎」 | 「国際会計基準の実例」 |
「国際会計基準と日本の会計の相違点」 |
日米企業の監査実務の豊富な経験を基礎にキーポイントを上記に記述しました。取締役の職務遂行に参考となれば幸いです。
横山会計事務所
公認会計士 横山 明
Tel 047-346-5214 Fax 047-346-9636
E-mail: yokoyama-a@hi-ho.ne.jp
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