「ダイビングで死なないためのホームページ」の内容

 このホームページでは、理由なくダイビング業界の各法人・個人・任意団体を誹謗中傷することを目的としておりません。
 このホームページは、あくまで個人によって作成されているものであり、公的な組織などによるものではありません。したがって、このホームページを参考にする場合は、ご本人の判断と責任において行ってください。
 もし、事実と異なる表現、及びデータがあれば、管理者が確認できる反証を揃えて、氏名(本名)・連絡先を明記の上で管理者宛てにメールを下さい。ご指摘のとおりであれば、このホームページ上で謝罪・訂正させていただきます。なお、匿名の場合や、当方の間違いを証明する客観的なデータや資料の提供がない場合等には、基本的に対応いたしかねます。
 また特に過去にこのホームページにアップしたもので、配慮に欠ける表現の部分がありましたら、ご指摘いただければ幸いです。
 なお、いただいたメールが単なるイヤガラセなどと判断した場合には、警察に通報することもあります。


「商品スポーツ事故の法的責任」出版のご案内

 ダイビング事故研究を中心として、さらにそれ以外の商品スポーツ(ラフティング・カヤック・散策登山・パラグライダー・熱気球・パラシュートなど)の事故の実態やその法的問題について研究した論文「商品スポーツ事故の法的責任」の専門書としての出版を目的とした出版委員会からのお知らせです。
  

ダイビングビジネスについての過去の状況
(
注意:以下の内容は平成13年以前の状況であり、この目次のページをご覧になった時点とは異なる場合があります。あくまで各ページのアップ時点に把握できた、あるいは感じた状況としてご覧ください。なお、これをアップ以後、HP管理者は、高い志を持ち、かつその技量が卓越している、尊敬すべき幾人ものプロダイバーと出会う機会があり、その方々に多くのお教えをいただきました。ここに深くお礼を申し上げます。)

 

ダイビング業界の実態

 

(a)

国民生活センターへの相談
  (b) スクーバダイビング業界
   ・ダイビング指導団体の組織形態分析
   ・組織としての雇用者数
   ・繁忙期に雇用する臨時雇用者数
   ・インストラクターとして認定する条件としてのダイビング経験本数
   ・潜水士免許の取得を義務づけの有無
  (c) 業界のファンダイバーの安全に対する意識の実態(独自調査)
(ア)ダイビングをしようとする人の泳げる基準について
(イ)業界における実際の泳力に対する意識
  (d) 平成9年度調べダイビング業界
  (e) レジャーダイビング業界概況(データベース)
  ・平成10年度業界概況(1)
  ・平成10年度業界概況(2)
  ・平成10年度業界概況(3)
  ・平成10年度業界概況(4)
  ・平成10年度業界概況(5)
  ・平成10年度業界概況(6)
  (f) PADIとNAUIに手紙で事故について聞いてみました・・・事故に対する責任認識
 

被雇用者としてのインストラクター及びガイドの保護について

  (a) インストラクターという職業従事者の現状
  (b) 優良インストラクターを守ろう!優良ショップを応援しよう!
スクーバダイビング業界の問題点
  (a) ダイビング業界が目指す将来への危惧
  (b) ダイビングマスコミと旅行代理店の現状(平成10年)
  (c) ダイビング産業とPL法
ア)
大手CカードブランドNAUIにおけるPL法
イ)
ダイビング器材メーカーの意識(アンケートへの回答から)
  (d) ライセンス(認定証)商法
   ライセンス(認定証)商法の問題点
  ・国民生活センター
  ・消費者センター等における相談受付件数の推移
ダイビングビジネスに潜む法的問題

1

ダイビングの事故での裁判の判例の紹介

 

A

紹介

 

(a)

ダイビングツアー中ボンベ爆発負傷事件
 

(b)

神奈川県スキューバダイビング漂流事件
 

(c)

スキューバ・ダイビングツアーの参加者が海洋に転落して溺死した事故につき、ツアーの主催者、引率者らの損害賠償責任が認められた事例
 

B

研究
 

(a)

判例紹介
 

(b)

いざというときのための、ダイビングの事業者と講習生・一般ダイバーのための法律的知識について
 

(c)

ダイビングショップが不良器材をレンタルすることについての考察

2

免責同意書の実態 ※消費者契約法の施行にともなって平成17年時には状況が変わっている場合があります。

  (a) PADIとNAUIにおける免責同意書・確認書の扱いと、ダイビング事業組合が勧める免責同意書の内容
   ・業界最大手PADI(パディ)における免責同意書の扱い
   ・PADIに次ぐ大手NAUI(ナウイ)における確認書の扱い
   ・ダイビング事業組合が勧める免責同意書の内容
   ・無制限な免責を容認しない、各国
消費者契約に関する法制度
   ・スキーの事故を前提として用意した「免責同意書」
   ・資料:PADI 5SYAR ID CENTERで要求する誓約書
  (c) 各国消費者契約に関する法制度
  (d) 保険業界の免責同意書の性格と有効性への評価
  (e) 平成12年12月14日大阪地裁免責同意書否定判決新聞見出し

3

望まれる「新免責同意書」への提案

  (a) 「三者間確認書」の提言
  (b) ダイビング業界戦略マトリクスの提案
ダイビングの事故の実態

 

(a)

ア)伊豆半島大瀬崎の死亡事故 
イ)平成11年の事故
ウ)平成12年の事故
エ)平成13年の事故

 

(b)

平成10年の事故の事例紹介
イ)
平成12年3月25日 大瀬 男性(55歳)死亡事故
ウ)平成11年10月10日の神子元での男女漂流事故
 

(c)

ハワイでの事故の報告
  (e) イギリスにおけるダイビングの事故の統計資料
  (f) 1998年から2000年5月までの海外での事故
  (g) アメリカにおけるダイビング事故事例-1
  (i) アメリカにおけるダイビング事故事例-2
ダイビングの事故例と対策の研究
  (a) 自分の事故の例
  (b) ダイビングの事故に対する沖縄県の取り組み
ア)沖縄県における水難事故
イ)
沖縄県条例29条
ウ)
沖縄県公安委員会事項
エ)沖縄県における潜水業を行なうための条例の紹介
  (c) 静岡県における水難事故
  (d) 和歌山県における水難事故
  (e) 福井県における水難事故
  (f) 海外におけるダイビングの事故の実態
  (g) オーストラリアでの事故レポート
  (h) ハワイにおけるダイビングの事故の実態
  (i) 事故の記録と現場にいた方からの報告の比較
  (j) ダイビングの事故の当事者となったら
  (k) 事故を誘発する可能性のある、高圧ガス保安法違反事件について(協力沖縄県警)
  (l) 減圧症を呼び込むダイビング
  (m) 大深度潜水の危険の認識について考える(4月21日の事故から)
事故防止のための取り組み
  (a) 第十一管区海上保安本部との情報交換についてのレポート
  (b) 第十一管区海上保安本部調査資料
コラム

 

(a)

CPRの重要性
優良(良心的)ダイビングショップの選び方
  (a) 簡単な判別例
   ・ショップを選ぶ際のチェック項目
  ・アンケートの質問とそれへの回答
  (b) あるダイビングショップで講習を受けた人の事例
自己防衛のための保険の知識
  (a) ダイビングの事故と保険
  (b) 保険金支払い事例
  (c) 業界大手NAUIの保険システム
寄稿
 

寄稿のページ
その他
 

メッセージとホームページ宣言
「自己責任」という言葉について
このホームページで提供する情報の目的と謝辞、またこのホームページがなくなるときの理由
エントリーレベル(オープンウォーターレベル)講習における事故の発生に関する一考察
漂流した時に発見してもらうための器材についての話
ダイビングを止める時の勇気についての話
某誌の「編集方針」についての私の対応
消費者契約法と免責同意書
スクーバダイビング用アルミタンク破裂事故について
アルミタンク爆発事故2
事故多発特異地域への懸念
「スポーツ指導者の法的性格と責任」の紹介
平成12年中の新規アップ分
平成13年中の新規アップ分
平成14年中の新規アップ分
平成15年中の新規アップ分
平成16年中の新規アップ分
消費者契約法全文
伊豆問題
油断
 

いただいたメールの紹介 
 

いただいたお手紙の紹介

ダイバーの安全と、プロのリスク管理のための本

一般書(実用書)

専門書

  
(99年5月) (00年5月) (02年5月)

 
 (01年3月)    (02年12月)

本のサポート ページ

 ▼「ダイビング生き残りハンドブック」サポートページ
 ▼「ダイビング事故防止ファイル」サポートページ
 ▼「ダイビングの事故・法的責任と問題」サポートページ
 ▼「新版 ダイビング安全マニュアル」サポートページ
  ▼「ダイビング事故とリスクマネジメント」サポートページ

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